
相続した不動産を売却するメリットとは?売却時の注意点も紹介
「相続で不動産物件を受け継いだけど、使う見込みがないから売却したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
不動産物件は資産価値の高い財産のため、売却することでまとまった資金が得られたり、維持管理費をカットできたりするメリットがあります。
一方で、売却時には一定の費用が発生するなど、注意点も少なくありません。
この記事では、相続不動産を売却するメリット・デメリットや売却時の注意点を解説します。
相続した不動産を売却するメリット

ここでは、相続した不動産物件を不動産売却することで得られるメリットを紹介します。
・遺産を分配しやすい
相続した不動産をお金に換えることで遺産として分割しやすくなります。
この方法は、相続人が多く、土地・建物の資産価値がわかりにくい場合に有効です。
例えば、兄が土地・建物、弟が残りの遺産を相続した場合、どちらがより多くの遺産を受け取っているかがわかりにくいため、相続の公平性を担保しにくくなります。
不動産をいったん売却し、お金に換えることで相続人が多い場合でも遺産を公平に分配することが可能です。
・維持管理費を負担しなくてよくなる

不動産を所有することで必ず発生するのが維持管理費です。
不動産に関わる維持管理費としては主に、以下の費用が挙げられます。
・固定資産税
・修繕費
特に、修繕費は物件が老朽化するほど高くなりますし、空き家に認定されれば固定資産税も最高で6倍まで引き上げられます。
将来的に利用する予定がないのであれば、相続をきっかけに売却するのも1つの方法です。
・近隣トラブルのリスクを避けられる
不動産物件で注意が必要なのが近隣トラブルです。
特に遠方の空き家の場合、管理が行き届きにくいため、伸びきった芝生や木の枝、害虫などによって近隣に迷惑がかかる場合があります。
近隣住民による訴訟リスクにも注意が必要です。
相続財産が空き家の状態で、仕事などの事情でこまめに管理ができない場合は相続を機に売却することで将来的なコストを削減できます。
相続不動産を売却するデメリット

相続した不動産を売却する主なデメリットは以下の通りです。
・いざという時の住居を失う
・収入源が減る可能性がある
・売却費用がかかる
相続不動産をメインの居住用として長く使用していた場合、売却することで住居を失うため、賃貸物件などへの転居が必要となります。
また、相続時点ですでに子どもたちが巣立っており「将来は実家に戻ってきてほしい」と考えていた場合でも、そのプランを見直さなくてはなりません。
相続不動産が賃貸用物件であった場合、家賃収入など安定した収入源を失う可能性があります。
そのうえ、不動産物件の売却には印紙代や不動産業者への仲介手数料など、一定の費用が必要です。
さらに、売却によって得られた利益に対しては譲渡所得税が課されます。
特に、所有期間が5年未満の不動産物件を売却した場合、得られた利益は「短期譲渡所得」と見なされ、5年以上の長期譲渡所得と比べて税率が高くなってしまいます。
不動産物件は長期的な利用価値が高いため、売却するかどうかは慎重に検討しましょう。
相続した不動産を売却する際の注意点

ここでは、相続不動産を売却する際の主な注意点について見ていきましょう。
・必ず相続登記を行う
2024年4月の「改正不動産登記法」施行により、2024年4月以降に発生した不動産物件の相続については相続登記手続きが義務化されました。
不動産物件の相続人は、相続開始日(一般的には被相続人が亡くなった日)から3年以内に相続登記を完了させる必要があります。
相続登記には法務局への届出が必要です。
必要書類をそろえ、所定の事項を記載したうえで法務局に申請することで手続きが完了します。
病気や重篤な障害など、正当な事由なく登記手続きを怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があるため、不動産物件を相続したら忘れずに登記を行いましょう。
・不動産が共有の場合は全員の同意が必要になる
共同名義の不動産物件を相続した場合、売却には名義人全員の同意が必須です。
仮に「不動産物件の処遇は長男に一任する」と遺言書によって指定された場合でも、不動産が兄弟姉妹による共有であれば同意なしに売却はできません。
いざという時に相続人間でトラブルが起きないよう、被相続人の生前の希望を汲み取りつつ、あらかじめ売却の同意を取っておきましょう。
まとめ
相続した不動産物件を売却することで、その後の維持管理費を削減したり、近隣トラブルを回避したりする効果があります。
一方で、不動産物件の売却には手数料などの費用がかかるほか、共同名義の場合には名義人全員の同意が必要です。
また、2024年4月以降に発生した相続については相続登記が義務化されており、3年以内の手続きを怠ると10万円以下の過料に処されます。
不動産物件は資産価値の大きい相続財産のため、後悔しないよう、相続以前から扱い方を話し合っておきましょう。
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