抵当権とは?設定されるタイミングや抹消する方法を解説
抵当権は住宅ローンの契約時に金融機関が設定する権利で、住宅ローン返済が滞った場合に不動産物件を差し押さえるためのものです。
抵当権実行による競売を避けるためには、あらかじめローンの返済計画について金融機関と話し合っておく必要があります。
この記事では、抵当権の意味や設定のタイミング、抹消手続きの方法について詳しく見ていきましょう。
抵当権とは?

抵当権とは、土地・建物などの資産を差し押さえる権利で、住宅ローンなどの融資を行う金融機関が土地・建物に対して設定するパターンが一般的です。
住宅ローンなどの支払いが滞った場合、金融機関によって抵当権が実行され、担保となっている土地・建物は強制的に競売にまわされ、売却代金によってローンの残債が支払われます。
競売による落札価格が残債を下回った場合、土地・建物の売却後もローンの一部が残ってしまうかもしれません。
ただし、住宅ローンを払えなくなったからといって、ただちに抵当権が実行されるわけではありません。
一般的に、住宅ローンの返済が滞ってから1カ月~3カ月ほど経過すると、債権者となる金融機関から督促状が届きます。
この時点で金融機関に支払いの猶予を申し入れ、受理されれば、抵当権の実行を待ってもらうことが可能です。
金融機関とのコミュニケーションが取れなかったり、猶予期間が長くなったりする場合、抵当権が実行され、競売による強制売却に移ります。
競売を避ける方法として、任意売却があります。
任意売却とは、金融機関と相談のうえで土地・建物を売却する方法です。
競売による強制売却とは異なり、市場価格に近い相場で売却できるため、ローン残債を完済できる可能性が高まります。
抵当権を抹消するためにはどうすればいい?

住宅ローンを完済し「抵当権抹消登記」を行うことで抵当権の抹消が可能です。
抵当権抹消登記は法律上の義務ではありませんが、抵当権をそのままにしておくとその不動産を売却したり、新たに融資を受けたり、相続手続きを行ったりする際に不都合が生じる場合があります。
そのため、住宅ローンの完済後はすみやかに法務局に必要書類を提出し、抵当権を抹消しておきましょう。
抵当権を抹消するために必要な書類

抵当権抹消登記に必要な書類は以下の通りです。
・登記申請書
・登記済証(登記識別情報)
・登記原因証明情報
・弁済証書
・抵当権抹消の委任状
登記申請書はオンラインでも提出可能です。
弁済証書は住宅ローンの完済を証明する書類で、住宅ローン完済後に指定の住所に郵送されます。
抵当権抹消の手続きは複雑で必要書類も多いため、忙しい方には煩雑に思われるかもしれません。
手続きが不安な場合は司法書士などへの委託がおすすめです。
抵当権の抹消にかかる費用

抵当権抹消登記には大きく、以下の費用がかかります。
・登録免許税(土地・建物1筆につき1,000円)
・事前調査費用(不動産1筆につき335円)
・事後謄本取得費用(1筆につき600円、オンライン申請なら500円)
登記手続きを司法書士に委託する場合、上記の費用にくわえ、1万円~5万円前後の委託費用が必要です。
まとめ
住宅ローンを契約すると金融機関によって抵当権が設定され、返済が滞ると強制的に売却される恐れがあります。
ただし、返済が滞ったとしても金融機関とコミュニケーションを取り、話し合うことで抵当権実行の猶予がもらえます。
住宅ローン完済後はその後のトラブルを防ぐため、すみやかに抵当権抹消登記を行いましょう。
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