
【2028年3月31日までが期限】遺産分割の「特別受益」と「寄与分」とは?
相続した実家をどう相続するか、兄弟で話し合いが進まないまま何年も過ぎている方もいるのではないでしょうか。
生前に住宅資金を援助してもらった相続人がいたり、親の介護を1人で担った相続人がいたりする場合、その事情を取り分に反映させる「特別受益」や「寄与分」の仕組みがあります。
ただし2023年4月からは、相続開始から10年を過ぎるとその主張ができなくなり、原則として法定相続分で分けるルールに変わりました。
この記事では、特別受益と寄与分の意味や10年ルールの内容、期限を過ぎても認められる例外を紹介します。
実家の分け方が決まらないまま時間が経過している方は、ぜひ参考にしてみてください。
特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人(亡くなった方)から受け取っていた特別な利益を指します。
例えば、次のようなケースが特別受益として扱われます。
・生前に住宅資金を援助してもらった
・遺言で多めに財産を譲り受けた
・商売を始めるための開業資金を出してもらった
・親名義の土地に無償で家を建てて住んでいた
相続人の中に特別受益を受けた方がいる場合、そのままの法定相続分で分けてしまうと、援助を受けた方と何も受け取っていない方との間に不公平が生まれます。
そこで、受け取った分を計算上いったん遺産に戻し、取り分を調整するのが特別受益の考え方です。
寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産を守ったり増やしたりすることに特別な貢献をした相続人が、その分を上乗せして受け取れる制度です。
寄与分が認められる貢献には、以下のようなものが挙げられます。
・親の介護を1人で担った
・家業を無給で手伝っていた
・親の生活費や医療費、施設費用を負担していた
・収入の少ない親を長年扶養し、財産の目減りを防いだ
この場合も、そのままの法定相続分で分けてしまうと、支えてきた方の苦労が反映されません。
その不公平をならすため、貢献した方の取り分を増やすのが寄与分の考え方です。
遺産分割の10年ルールが2023年4月に施行された

2023年4月1日から、相続開始(被相続人が亡くなったとき)から10年を過ぎると、特別受益も寄与分も主張できなくなる、いわゆる「10年ルール」がスタートしました。
つまり、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割は、原則として法定相続分で分けることになります。
つまり、生前の援助や介護の貢献などがあっても、期限を過ぎれば取り分に反映されません。
そのため、分け方が決まらないまま相続から年月が経っている方ほど、取り分に影響を受ける恐れがあります。
10年が経過しても主張が認められる例外

ただし、10年が経過したからといって、すべてのケースで特別受益や寄与分を諦めなければならないわけではありません。
民法では、期限を過ぎても主張が認められる例外が定められています。
主な例外は以下のとおりです。
・相続人全員が、特別受益や寄与分を考慮した分け方に同意している場合
・10年が過ぎる前に、家庭裁判所へ遺産分割を申し立てていた場合
・期限の直前にやむを得ない事情があり、その事情が消えてから6ヶ月以内に申し立てた場合
さらに、上記に加え、2023年4月より前に相続が発生していた方には猶予期間も設けられており、その期限が2028年3月31日となっているのです。
遺産分割で今からできることとは?
遺産分割の期限が迫っている方は、まず相続がいつ発生したのかを確認し、10年の期限までどれくらい残っているかを把握しましょう。
あわせて、生前の援助や介護の記録を集めておくと、話し合いの材料になります。
特に振込の履歴や領収書、介護日誌などが残っていれば、主張の裏づけとして役立つでしょう。
また、話し合いがまとまらないまま期限が近づいている場合は、家庭裁判所への申し立ても選択肢に入れてください。
もし遺産の中心が実家の不動産になりそうであれば、売却して現金で分ける方法(換価分割)も検討するのがおすすめです。
京都の実家をどう分けるか迷っている方は、まず今の価値を知るところから始めましょう。
クラストホームでは、相続した不動産の査定やご相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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