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不動産売却で必要な権利書とは?紛失した際の対処法も紹介

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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不動産を売却する際は、所有権移転登記が済んでいることを証明するためにも権利書が必要です。

権利書がなければ、不動産売却時にスムーズな手続きが行えない可能性があります。

この記事では、不動産売却で必要となる権利書の必要性や紛失した場合の主な対処法を紹介します。



権利書とは



不動産における権利書とは、土地・建物の所有権移転や所有権抹消など、必要な登記がすでに完了していることを証明するための書類です。

2005年までは「登記済権利証」と呼ばれていましたが、2005年以降は「登記情報識別通知書」に切り替わっています。

なお、2005年までに発行された登記済権利証は現在も有効です。

登記情報識別通知書では登記情報が12桁の英数字によって管理されており、重要な個人情報のため厳重な管理が必要です。



権利書が必要な場面



不動産の権利書は、所有権移転登記や土地・建物の所有者確認を行う際に提出が求められます。

土地・建物の査定の際は、原則として登記情報識別通知書による所有者確認が必要です。

不動産会社は権利書にもとづいて所有者情報を確認するのです。

また、不動産の譲渡や売買を行う際、所有権移転登記が必要となり、登記手続きを行うためには通知書の提出が求められます。

権利書がなければ、不動産の決済など、必要な手続きを行うことができません。

そのうえ、権利書は原則として再発行が認められないため、土地・建物を所有している場合は権利書を厳重に保管しておきましょう。



権利書を紛失するとどうなるのか



権利書は原則として、再発行不可です。

ただし、権利書が手元に用意できなかったとしても、不動産の所有権そのものは引き続き有効です。

また、権利書がなくても所定の手続きを済ませることで不動産を売却することができます。



権利書をなくした場合の対処法



権利書を万一紛失してしまったとしても、所定の手続きを行えば不動産の売買は可能です。

ここでは、権利書をなくしてしまった際に利用できる公的制度を見ていきましょう。


・事前通知制度

権利書を紛失した状態で不動産の所有権移転登記などを行う場合は、法務局による事前通知制度が便利です。

事前通知制度の手続きは、法務局窓口で「事前通知制度の申請」を行い、法務局から郵送されてきた本人確認書類に必要事項を記入するだけです。

郵送から2週間以内に返送することで、事前通知の手続きが完了します。

デメリットとしては「所有権移転登記の日付は事前通知が完了した日付となるため、引渡し日が所有権移転登記の日にならない」「手続きにタイムリミットがある」などが挙げられます。

一方、事前通知制度であれば費用がかからないため、コストを抑えたい場合におすすめです。


・公証人による本人確認


公証役場に出向き、公証人に必要書類を認証してもらうことで権利書として代用できます。

公証役場に持参すべき物品は以下の通りです。

・実印
・印鑑証明書
・写真つきの身分証明書

公証人による認証には3,500円の手数料がかかります。

最寄りの公証役場は「日本公証人連合会」のWebサイトで確認しましょう。


・本人確認情報制度


権利書を紛失した場合、資格者代理人(弁護士または司法書士)に必要書類を送り「本人確認証明情報」を作成してもらう方法もあります。

「本人確認証明情報」作成の際は、以下の物品を持参しましょう。

・本人確認書類
・印鑑証明書
・実印
・購入時の売買契約書
・固定資産税納付書
・ガス・水道・電気等の公共料金の領収書

なお、上記の手続きには資格者代理人による面談が必要です。

また、本人確認証明情報の作成にあたっては5万円~10万円程度の手数料がかかるケースがあります。

本人確認情報は権利書として一定期間代用できるため「多少コストをかけてでも手元に書類を残しておきたい」という人にはおすすめです。



まとめ


不動産を売却する際は、所有権移転登記の完了を証明するためにも権利書が必要です。

権利書は登記手続きのほか、土地・建物の査定など、所有者を特定する際にも提出が求められます。

原則として、権利書の再発行はできません。そのため、権利書は厳重に保管しておきましょう。

万一、権利書を紛失した場合は、以下の方法で本人確認を行うことで登記手続きが認められます。

・事前通知制度
・公証人による本人確認
・本人確認情報制度

不動産を売却する際は、手続きの期限や手数料をあらかじめ確認しておきましょう。

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