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住宅ローン特約とは?トラブルを防ぐコツも紹介

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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不動産売買契約を締結する際、買主・売主の双方を保護するのが住宅ローン特約です。

売買契約のオプションとして住宅ローン特約をあらかじめつけておくことで、ローン審査が通らなかった場合の違約金を免除したり、手付金を返還してもらったりすることができます。

この記事では、不動産売買契約に利用できる住宅ローン特約の仕組みやメリット・デメリットについて見ていきましょう。



住宅ローン特約とは



住宅ローン特約とは、不動産の売買契約において、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合、契約を正当に解除するためのオプションです。

住宅ローンの審査に通らなかった場合、当初の資金計画が崩れ、住宅購入の契約を解除を迫られる可能性があります。

住宅ローン特約がないケースでは、購入前に支払った手付金は返ってこないことが一般的です。

また、契約内容によっては解除にともなう違約金が発生する可能性があります。

住宅ローン特約は、万一ローン審査に通らなかった際の手付金、違約金を免除し、買主を保護するための制度です。

物件の売買契約において住宅ローン特約をあらかじめつけておくことで、買主としてはローン審査の結果を気にせず、安心して売買契約を締結することができます。



住宅ローン特約のメリット



住宅ローン特約の大きなメリットは、買主が住宅ローンの審査に落ちた場合でも、経済的な負担なしで契約の解除が可能となることです。

ローンの仕組みを充分に理解していなければ、万一審査に通らなかった際、違約金などの予期せぬ費用に悩まされるケースも少なくありません。

住宅ローン特約があれば違約金が免除されるため「住宅ローンが通るか不安だ」という方でも売買契約を結べます。



住宅ローン特約のデメリット



住宅ローン特約にはいくつかの注意点やデメリットもあります。

特約をつけていたとしても、すべてのケースで無条件に契約を解除できるわけではありません。

通常、住宅ローン特約には「いつまでにどの金融機関から借入を行うか」など、明確な条件が設定されています。

期限内に適切な申込をしていない場合、買主の過失と見なされ特約が無効になる恐れもあるため、注意が必要です。

その場合は契約を解除できず、違約金の支払いを求められるリスクが生じてしまいます。

また、売主側にとっては、契約が成立したとしても特約によって白紙に戻される可能性があり、不安材料と言えるでしょう。

不動産会社によっては、特約の範囲や条件があらかじめシビアに決められている場合があるため、事前の確認が必要です。

住宅ローン特約を利用する際には、契約内容を充分に理解し、返済プランや免責事項を把握しておきましょう。



住宅ローン特約でトラブルを防ぐコツ



住宅ローン特約は不動産契約における万一のトラブルから買主・売主の双方を保護するための重要なシステムです。

ただ、仕組みを理解しないまま契約をすると、あとになって予期せぬトラブルが発生する可能性があります。

特に、契約の解除条件や手続きの期限を曖昧にしておくと、買主が不利な立場に置かれる恐れがあり、注意が必要です。

ここでは、住宅ローン特約を利用するうえで把握しておくべき主な注意点を解説します。


・金融機関名と借入金額を把握しておく

住宅ローン特約では、借入期間と金融機関を契約書に明記するのが一般的です。

契約内容を具体的に明記しておくことで、後々、特約の有効性を判断するうえで重要なポイントになります。

たとえば、契約書に記載された金融機関とは別の銀行に申し込んで審査に落ちた場合、特約は原則として無効です。

また、借入金額についても現実的な範囲で記載しましょう。

支払能力を大きく超える借入額を申請すると、ローン通過の可能性が低くなってしまいます。

信頼性を高めるためにも、契約の際には無理のない借入計画を立てた上で契約内容を具体的に明記しておきましょう。


・書面で意思表示を行う


住宅ローン特約に基づいて契約を解除する際には、書面で明確に意思表示をする必要があります。

口頭で「ローンが通らなかったので解約したい」と伝えるだけでは、正式な手続きと見なされないため、注意が必要です。

売買契約の解除を申し出る場合は、期限内に「住宅ローン否認通知書」などの書類を提出しなくてはなりません。

一連のやり取りを書面として残しておけば、万一、トラブルが発生した場合でも証拠として効力を発揮します。



まとめ


住宅ローン特約は、住宅ローン審査に通らなかった場合の違約金を免除したり、手付金の返還を求めたりするためのオプションで、不動産売買契約の特約としてつけることができます。

ただし、特約の詳しい内容を充分に理解しないまま利用すると、思わぬトラブルにつながりかねません。

契約の際には特約の条件や期限、借入期間などをあらかじめ書面で記録しておきましょう。

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