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マイホーム購入で親からの支援額は平均いくらなのか?活用できる制度も紹介

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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マイホーム購入ではまとまったお金が必要なため、両親からの支援を受けるケースも少なくありません。

まとまった額の支援は贈与にあたり、贈与税が課せられます。

いくつかの特例を上手に利用することで、税制上の負担を抑えることが可能です。

この記事では、マイホーム購入で利用できる贈与税の主な控除制度を解説します。



マイホーム購入時に親から受ける支援額の平均とは?



不動産流通経営協会が公表している「不動産流通業に関する消費者動向調査(2023年度)」によると、マイホーム(新築)の購入時に両親から経済面で支援を受けた経験のある人は12.5%、その内の支援額が1,000万円を超えた割合は36.1%となっています。




親からの支援に使える制度3選



マイホームの購入にあたり両親から援助を受けた場合、贈与税の対象です。

ただ、住宅購入や相続にかかわる特例を上手に利用することで、税制上の負担を最小限に抑えられます。

ここでは、マイホーム購入時に利用できる税制上の特例制度を3つ見ていきましょう。


・住宅取得資金贈与の非課税の特例

「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を活用することで、マイホーム購入時に両親(または祖父母)から受けた支援額のうち、最大1,000万円まで非課税となります。

令和6年度以降に購入した新築住宅については「省エネ等住宅」と「それ以外の住宅」に分けられ「それ以外の住宅」の非課税上限額は最大で500万円です。

また、特例を利用する場合は「直系尊属からの贈与」のみに適用が限られます。

直系尊属とは両親や祖父母などの「家系図で縦に直接つながる親族」のことで、配偶者の親族などは含みません。


・相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」は、生前贈与として財産を譲り受けた場合に2,500万円が特別控除として差し引かれる制度です。

この制度を利用することにより、マイホームの購入で援助を受けたとしても2,500万円まで贈与税が免除されます。

特別控除枠は贈与側1人につき1枠設定されるため、両親から援助を受けた場合、最大で5,000万円までが非課税の対象です。

なお、贈与側が亡くなり相続が発生した場合はその時点で贈与分を相続財産に組み入れ、税額が計算されます。

「相続時精算課税制度」の適用要件は以下の通りです。

(贈与をする側)
・贈与をした年の1月1日現在で60歳以上である

(贈与を受け取る側)
・贈与者の直系卑属である推定相続人または孫で、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である

「相続時精算課税制度」を利用しない場合は「暦年課税制度」が自動的に適用されます。


・暦年課税制度

「暦年課税制度」とは、基礎控除を利用して贈与税を最小限に抑える制度です。

年間の贈与税には基礎控除が設けられており、最大110万円まで非課税となります。

「暦年課税制度」を上手に活用し、生前贈与を段階的に行うことで、まとまった財産を受け継ぐ場合でも税制上の負担を抑えられる点がメリットです。

対象となる財産には現金や預金だけでなく、不動産や有価証券なども含まれます。

なお「暦年課税制度」の適用要件について、年齢などの制限は一切ありません。



親からの支援を受ける際の注意点



マイホーム購入時に親から支援を受ける場合、金額や契約面でトラブルが多いのも事実です。

ここでは、親から支援を受ける際の主な注意点を見ていきましょう。


・金額によっては贈与税がかかるケースがある

非課税特例を利用したとしても、控除額を超えた分については課税対象と見なされます。

贈与や相続の段になって「あれ?」ということが起こらないように、それぞれの特例制度の適用要件や控除額を入念に確認しておきましょう。


・契約書の形で書面に残しておく

親から支援を受けた場合、支援内容を契約書の形で詳細に記録しておくことで後々のトラブルを防げます。

「誰が誰にいくらの贈与を行ったのか」や「どのような特例制度を利用するのか」をできる限り記録しておくと、双方の認識のずれがなくなるため安心です。



まとめ


マイホーム購入時に親から支援を受ける場合、以下の特例制度が利用できます。

・住宅取得資金贈与の非課税の特例
・相続時精算課税制度
・暦年課税制度

それぞれにメリットとデメリットがあるため、シチュエーションに応じて最適な制度を選択しましょう。

「相続や贈与がよくわからない」という方は、クラストホームまでお気軽にお問い合わせください。

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