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事故物件を売却するコツとは?種類とともに解説します

お役立ちコラム

テレビなどでは「何となく怖い場所」として紹介されることの多い事故物件。

事故物件を所有した場合、そのイメージから「このまま永遠に売れないのではないか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

ネガティブなイメージがある事故物件でも、ちょっとした工夫を施すことで売却は可能です。

本記事では、事故物件の種類と事故物件を売却するコツについてわかりやすく解説します。

事故物件の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。



事故物件の種類とは?



事故物件とは「瑕疵(かし)」がある物件のことです。

瑕疵とは建物や住宅に欠陥があり、本来あるべき要件を満たせていない状態を表します。

事故物件といえば、事故や殺人事件などを想像するかもしれませんが、それだけではありません。

事故物件には大きく、以下の3つのパターンがあります。

・心理的瑕疵
・物理的瑕疵
・法律的瑕疵

それぞれ詳しく見ていきましょう。


・心理的瑕疵


心理的瑕疵とは、以下のような場合が該当します。

・自殺
・他殺
・事故死

一般的に事故物件と聞くと、上記のようなケースを想像する方が多いでしょう。

心理的事故物件は過去に殺人事件や自殺、孤独死などが起きた物件が挙げられます。

一方、老衰や病気による自然死は、当然に予想されるものであり、事故物件に該当しません。

ただし、死亡時から時間が経って発生したものは、心理的瑕疵に該当する場合があります。


・物理的瑕疵


物理的瑕疵とは、建物自体の腐敗や傷によって価値が損なわれている状態です。

具体的には以下のような場合が該当します。

・耐震性能の不足
・床の傾斜
・シロアリ、アスベスト
・化学物質による土壌汚染

土地の欠陥や損傷も物理的瑕疵に含まれており「建物の瑕疵」と「土地の瑕疵」の2種類に分類されます。

上記以外では、雨漏りや電気配線の誤り、壁のひび割れなども対象です。

土地においては土壌汚染や地中障害物も該当し、発見された場合はすみやかな撤去が求められます。


・法律的瑕疵

法律的瑕疵は、建築や装飾などの面で法的な問題がある状態です。

建物の構造上の安全基準や容積率・建蔽率などが法律の基準に違反しているものや、防火設備の設置義務を満たしていないものなどが対象となります。

また、リノベーションや再建築が不可の物件も含まれており、古い物件は法律が施行される前に建築されているため、当てはまるものが多いのが現状です。



事故物件をうまく売却するコツ3選



所有している物件が事故物件になってしまうと、なかなか買い手がつかず、価格も相場より下がってしまいます。

ただ、事故物件であってもリフォームや解体工事などを施すことで売却価格の下落防止が可能です。

ここでは、事故物件をできるかぎりスムーズに売却するコツを見ていきましょう。


・リフォームを行う


事故物件を売却する前にリフォームを行うことで、目立つ傷や汚れを修復可能です。

特にシロアリや耐震問題など、物理的瑕疵によって事故物件となっている場合、リフォームによる抜本的な価値の回復が求められます。

リフォーム費用は物件の面積によっても異なるため、業者に確認しましょう。


・解体して更地にする

リフォームの範囲が大きかったり、痛ましい事件が起きたりした場所は、なかなか買い手がつかないことがあります。

そういった場合は、解体して更地にするのも1つの方法です。

更地にすることで、パーキングや店舗など再利用の幅が広がるため、買い手が見つかりやすくなります。


・不動産会社による買取を利用する

不動産会社は仲介だけでなく、買取も実施しています。

仲介による販売が難しい際は、不動産会社の買取を利用しましょう。

買取を依頼することで事故物件の処理を含めて委託できるため、すみやかに売却が可能です。

ただ、買取の場合、不動産会社による言い値に左右されやすいため、あらかじめ適正相場をリサーチしたうえで、信頼できる不動産会社に委託しましょう。



まとめ


事故物件であってもリフォームを行ったり、更地に戻したりすることで建物の価値が回復し、買い手が見つかりやすくなります。

それでも売却が難しいケースの場合、不動産会社に相談し買取を行ってもらいましょう。

事故物件を抱えてしまった方は、1人で悩まず、まずは不動産会社に相談することが重要です。

クラストホームは暮らしを通じて子育て世代の家族を応援しています。


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