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「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは?

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

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2024年7月1日をもって「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が改正されます。

特例改正によって空き家の売買取引にともなう仲介手数料が引き上げられるため、空き家の処理でお悩みの方にとっては売却のきっかけになるでしょう。

こちらの記事では「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の具体的な内容やメリットについて、分かりやすく説明します。



低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例とは



「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」とは、不動産業者が低価格の物件でも利益を得やすくするための制度です。

不動産取引における手数料は、原則として物件の売却価格とパーセンテージによって決まります。

そのため、そもそもの売却価格が低いほど不動産会社が受け取る手数料が少なくなり、結果として価格の低い物件の取引には不動産会社があまり乗り気にならないという問題が生じていました。

現行の「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」では、物件価格が400万円以下の場合、最大で19.8万円(税込)までの手数料が売主から不動産会社に支払われます。

しかし、今回の改正により報酬の規定が拡充されました。



改正内容とは



今回の特例改正には「安い評価額の物件の仲介手数料の上限を引き上げることで不動産会社の仲介を促進する」という目的があります。

今回の特例改正により「低廉な空き家等」の基準が400万円から800万円に引き上げられました。

そして報酬の上限額が最大33万円に引き上げられ、買主からも最大33万円の報酬が受け取れるようになります。

800万円以上の物件はこれまで通りの報酬額で「物件価格の3%+6万円+消費税」が上限となります。

さらに、特例が改正されたことで従来の仲介手数料に加え「物件の現地調査費用」も含めて売主に請求できるようになりました。

以上の改正により、低い価格の物件取引への仲介がより積極的に行われ、空き家の適切な処理が進むことが期待されています。

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正は、2024年7月1日から施行予定です。



特例改正の背景とは



今回の特例改正の背景にはかねてから深刻化している全国の空き家問題があります。

総務省が令和5年に発表した住宅土地統計調査によると、全国の空き家は900万戸に達し、空き家率も13.8%に上昇しています。

空き家を長期間放置していると周辺の景観を乱したり、倒壊によるリスクが高まったりとさまざまな問題が生じるため、速やかな解決が必須です。

特例改正の背景には、少子化による人口減少に伴い増加しつづける空き家問題を解決したいという国土交通省の意図があるのです。

また、空き家が多い地域では、防犯上のリスクが高まり、地域の住環境が悪化する可能性もあります。

そのため、空き家を適切に管理し、売買をスムーズに進めるための制度改正が求められていました。

一方で従来の報酬制度では低廉な空き家の取引に対する仲介業者のインセンティブが低く、取引が進まないという問題が指摘されていました。

特例改正は不動産会社にとって大きなメリットがあるだけでなく、日本全国の空き家問題解決の糸口として期待されています。



合わせて創設される「長期の空家等の媒介特例」とは


「長期の空き家等の媒介特例」は、長期間放置されている空き家の賃貸仲介手数料の上限を引き上げる制度です。

「長期の空き家等の媒介特例」とは、空き家取引の仲介において、不動産会社が借主から受け取る手数料を家賃の2カ月分まで引き上げる特例を指します。

「長期の空き家等の媒介特例」を組み合わせることで不動産会社から見た物件仲介のインセンティブが高まり、全国の空き家問題の解消につながることが期待されています。



まとめ


「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が改正されることで、不動産会社が受け取る仲介手数料の上限が引き上げられ、より活発な取引につながります。

また、新たに「長期の空き家等の媒介特例」が定められ、空き家の賃貸仲介手数料の上限も引き上げられます。

手入れが行き届かない空き家でお悩みの方は、賃貸などで再利用するチャンスかもしれません。

特例適用の詳しい要件についてはクラストホームまでお気軽にお問い合わせください。

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