
不動産を売却すると消費税はかかる?課税・非課税のケースを紹介
不動産を売却する際、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
この記事では、不動産売却における消費税の課税・非課税のケースについて詳しく解説します。
これから不動産の売却を考えている方、不動産売却の知識をつけておきたい方はぜひ参考にしてみてください。
不動産売却で消費税がかかるケース

不動産を売却する際に消費税がかかる主なパターンは以下の通りです。
・国内取引
・事業者が事業として行う取引
・対価を得て行う取引
・資産の譲渡、貸付け、役務の提供
それぞれのパターンを詳しく解説します。
・国内取引
国内取引とは、言葉の通り日本国内で行う取引のことです。
消費税は原則として、日本国内で発生した取引にのみかかります。
たとえば、国内と国外でまたがる取引の場合、資産と見なされる不動産物件が国内にあれば国内取引の範囲内です。
したがって、外国の資本が日本国内の不動産物件を購入し家賃収入を得ていた場合、国内取引として消費税がかかります。
・事業者が事業として行う取引
事業者が事業として行う取引は、消費税の課税対象となります。
事業とは、シェアハウスや賃貸業など、営利を目的として継続的に行う行為のことです。
・対価を得て行う取引
不動産における対価とは、家賃や物件の売却益を指します。
一方、寄附や寄贈は一般的な対価とは見なされないため、原則として課税対象とは見なされません。
・資産の譲渡、貸付け、役務の提供
資産の譲渡、貸付け、役務の提供は、消費税の課税対象となります。
ここでいう役務とは労働サービスのことです。
不動産業でいえば請負や委託、仲介などの業務がこれにあたります。
不動産売却時に消費税がかからないケース

不動産売却時に消費税がかからないケースもあります。
・土地の売却
・業務用で使用しない不動産売却
・免税事業者の不動産売却
上記の内容を詳しく見ていきましょう。
・土地の売却
土地の売却は、基本的に消費税の課税対象ではありません。
土地は、消費税法上「資産」に該当しますが、土地の売却は「資産の譲渡」に該当せず、消費税の課税対象とはならないためです。
ただし、以下のような場合は、土地の売却であっても消費税がかかる場合があります。
・土地に建物を附着させて売却する場合
・土地を造成して売却する場合
・土地を宅地として売却する場合
これらの場合は、土地の売却に加えて、建物の譲渡、造成工事の請負、宅地の譲渡などが行われることになり、これらの取引が消費税の課税対象となるためです。
・業務用で使用しない不動産売却
個人や法人が、居住用や店舗用など、業務に使用していない不動産を売却する場合も、消費税はかかりません。
これは、これらの不動産の売却は、事業として行う取引ではないためです。
しかし、不動産を投資目的で購入して売却する場合や短期間で不動産を売却して利益を得る場合は、消費税がかかります。
・免税事業者の不動産売却
課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者と呼ばれます。
免税事業者が不動産を売却する場合も、消費税はかかりません。
ただし、免税事業者が課税売上高1,000万円を超えた翌年または翌々年に不動産を売却した場合は、消費税がかかることになります。
個人でも消費税がかかる費用

事業者ではなく、個人でも消費税がかかるものがあります。
・仲介手数料
・金融機関の事務手数料
・司法書士への登記費用
詳しく見ていきましょう。
・仲介手数料
不動産売却において発生する仲介手数料は、消費税の課税対象となります。
仲介手数料は、不動産会社が売買の仲介を行う対価として支払われるものであり、課税売上高に該当するためです。
仲介手数料の税率は、売買価格の10%がかかります。
・金融機関の事務手数料
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、融資手続きに伴い金融機関から事務手数料が徴収されます。
この事務手数料も消費税の課税対象となります。
事務手数料の内容や税率は、金融機関によって異なりますが、一般的には1%~3%程度です。
・司法書士への登記費用
不動産の所有権移転登記を依頼する場合、司法書士に報酬を支払う必要があります。
この報酬も、消費税の課税対象です。
司法書士への報酬は、報酬額に応じて按分課税されます。
報酬額が1万円を超える場合は、10%の消費税が必要です。
まとめ
この記事では、不動産売却にかかる消費税について詳しく解説しました。
不動産売却には、課税対象と非課税対象があります。
課税対象は、事業者が事業として行う取引、対価を得て資産の譲渡等を行う場合です。
一方、非課税対象は、土地の売却、個人での売却、免税事業者の売却などがあります。
ただし、個人でも仲介手数料等には課税されるので注意が必要です。
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