
印紙税はいくらかかるの?印紙税額や課税される文書について解説
初めて不動産取引をする方の中には「印紙税ってどの書類に必要なの?」「印紙を貼り忘れると罰則はあるの?」という疑問を持つ方がいるでしょう。
今回は不動産取引において重要な印紙税について解説します。
印紙税とは

印紙税とは課税対象となる文書を作成した際にかかる税金です。
不動産取引では、売買契約書や新築工事、リフォーム工事などの工事請負契約書、代金支払いによる領収書などに印紙が必要です。
印紙税は、必要となる納税額分の印紙を購入し、書類に貼り付けることで納めることができます。
課税文書の種類と印紙税一覧
印紙税が発生する文書には「1号文書」から「20号文書」まで種類がありますが、ここでは不動産取引に関連した文書を紹介します。
・第1号文書(不動産等の譲渡に関する契約書)
「不動産等の譲渡に関する契約書」とは、具体的には不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などがあります。
不動産取引において最も馴染がある文書のひとつです。
印紙税額は物件価格によって金額が変わります。

出典:国税庁「印紙税額」
平成26年4月1日〜令和6年3月31日までは、軽減税率により表の下部の印紙税額になります。
・第2号文書(請負に関する契約書)
不動産取引では、工事請負契約書、工事注文請書などが挙げられます。
新築工事やリフォーム工事、カーポートなどの設備に関する工事を依頼する契約書です。
請負に関する契約書の印紙税額は、工事の価格によって金額が変わります。

出典:国税庁「印紙税額」
平成26年4月1日〜令和6年3月31日までは、軽減税率により表の下部の印紙税額になります。
・第17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)
金銭や有価証券の受取書や領収書に課税される文書です。
不動産取引では、手付金や物件残代金、仲介手数料や登記費用の領収書などに課税されます。

出典:国税庁「印紙税額」
印紙の購入方法

印紙税は、主に以下の場所で購入することができます。
・郵便局
・法務局
・コンビニ
・役所
身近な場所はコンビニや郵便局です。
ただし、コンビニには高額の印紙を取り扱っていない店舗が多いため、高額な印紙が必要な場合は他の場所で購入しましょう。
印紙税を納めなかった場合
貼付するべき印紙税を貼っていない場合や、印紙税が足りない場合は、本来の印紙税額の3倍の金額が過怠税として課せられます。
しかし、自ら過ちに気付き自己申告した際は、本来の印紙税額の1.1倍の過怠税が課せられることになっています。
印紙税を過大に納付してしまった場合
印紙税を本来納付するべき金額より多く納めてしまった場合もあります。
印紙はかならず消印をしなければいけないため、印紙が無駄になってしまいます。
そんなときは、税務署に申請して還付を受けられる制度が設けられています。
具体的には、税務署の窓口で「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を記入し、間違えて貼ってしまった文書とともに提出します。
申請書を出した後に審査が行われ、問題なければ1週間ほどで還付されます。
電子契約を利用すれば印紙が不要になる
電子契約によって締結された契約書には印紙が必要ありません。
高額な金額を取り扱う不動産取引では、電子契約により印紙代の負担を無くすことができるのです。
ただし電子契約は「担当している不動産会社が電子契約サービスに対応しているか」「電子契約を行うことの相手方の了承を得られているか」などの注意点があります。
また、電子契約はオンラインで行うこともできるため、遠方から店舗に出向く必要がありません。
もし電子契約を行える環境であれば、場所や時間の制限がなくなる電子契約を検討してみてください。
まとめ
印紙税は、不動産取引において切り離せない税金のひとつです。
印紙税は他に比べて目立たない税金のため、印紙を貼り忘れることがあるかもしれません。
そのため、不動産取引で書類が交付された際は、印紙にも気をつけて手続きを進めるようにしましょう。
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