
離婚した際に不動産を財産分与する方法とは?
不動産を売却する理由は人それぞれですが、中には離婚を機にマイホームを売却する方もいます。
今回は、離婚した際に財産分与する方法について具体的に解説します。
財産分与とは

財産分与とは、結婚している期間中に形成した共有の財産を離婚時に分割することです。
たとえば、夫の名義の不動産や預貯金でも、婚姻中に形成したものであれば1/2ずつに分割します。
妻が専業主婦で収入がないとしても、原則は1/2ずつに分配することが原則です。
ただ、離婚時の財産分与は当人同士で話し合って決めるため、かならず1/2ずつになるということではありません。
夫婦で話し合い、それぞれが納得できる形になれば、分配方法は自由なのです。
不動産の財産分与方法

現金や有価証券などは分配しやすいですが、不動産は簡単に分配できません。
結婚を機に購入した不動産はどのように財産分与すれば良いのでしょうか?
1、売却する
最もシンプルでトラブルが少ないのは、売却して得た資金を1/2ずつ分配する方法です。
売却すれば、どちらが住んでどのように管理するのか、などで揉めることがありません。
不動産を財産分与するためには、売却が一番おすすめです。
2、住み続ける側がもう一方に代償金を支払う
不動産を売却しない場合、一方が住み続けて、そうでない方に対して相応の金額を支払う方法があります。
この方法は、一方が引っ越さなくて済むことや、子どもが転校しなくていいことがメリットです。
具体的には、不動産会社に査定をしてもらい、その金額の半分を支払うという流れです。
ただし、住み続ける側にまとまった資金が必要なため、多額の現金が用意できない場合は採用できない方法です。
3、共有名義にする

夫か妻のどちらかの名義の場合、名義を夫婦の共有にして資産を等分する方法があります。
これは、不動産が納得する金額で売却できないときや、代償金を用意できない場合に有効です。
この方法で注意するべきポイントは、将来的に売却や賃貸する際に、わざわざ相手側の承諾を得る必要があることです。
共有持分にすると、一方だけの意思だけでは売却など重要な事項を決定できません。
そのため、この方法は自宅以外の不動産でよく使われる方法です。
4、土地を分割する
マンションや一戸建てではなく土地を所有している場合、分割して財産分与する方法があります。
土地面積を同じにすることは公平性は高いですが、面している道路の向きなどで資産性が変わる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
離婚時の財産分与は、預貯金や有価証券と同じく不動産も同様です。
不動産の財産分与は、売却することが一番シンプルでトラブルが起きにくい方法です。
納得できる財産分与を行えるよう、離婚時の不動産売却もクラストホームまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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