
2024年4月から義務化される相続登記とは?登記費用や罰則について解説します
2024年4月から「相続登記」が義務化されます。
それにより、相続登記をしないと罰則が科せられる可能性があります。
今回は相続登記の概要や費用、罰則について解説します。
相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる、不動産の名義変更のことです。
これまでは「いつまで相続登記を行わなければいけないのか」「行わなければどんなペナルティがあるのか」が明確に決まっていませんでした。
しかし、今回の法改正でそれらが明確に決まりました。
相続登記を行わないと起こりうる事態
相続登記を行わなければ罰則だけでなく、以下のことが起こるかもしれません。
・権利関係が複雑になる
・不動産が売却できない
・差し押さえられる可能性がある
上記の中で最も厄介なことは「不動産が売却できない」という点です。
不動産は、所有しているだけでも固定資産税などの費用がかかります。
また、庭に生えた草むしりや害虫駆除を行わなければ、近隣に迷惑がかかる可能性があります。
そのためにも相続登記をしっかり行い、いつでも売却できる準備を行うことが重要です。
いつから義務化されるのか
相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日からです。
不動産登記法改正後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をする必要があります。
また、過去の相続も義務化の対象ですので、まだ相続登記をしていない方も要注意です。
相続登記義務化の罰則

相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
過料とは、行政が秩序維持のために違反者から金銭を徴収する罰則のことです。
過料は犯罪ではないので前科がつくことはありませんが、無駄な過料を払わないよう、ぜひ相続登記をしておきましょう。
相続登記の費用

相続登記にかかる費用は「登録免許税」と「書類の取得費」「専門家に依頼した場合の手数料」です。
物件や手数料よって変わりますが、一般的には3〜10万円が相場と言われています。
相続登記がされていない不動産がある場合は、司法書士などの専門家に相談するか、売却の可能性も考慮して不動産会社に相談するようにしましょう。
まとめ
本記事では、2024年4月から開始される相続登記義務化について解説しました。
相続登記が義務化されることにより、相続不動産をそのままにすると罰則を受ける可能性があります。
もし相続してそのままになっている不動産がある場合は、クラストホームまでご相談くださいませ。
将来に向けた不動産の活用方法や売却など、あらゆることをサポートさせていただきます。
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