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【不動産購入】固定資産税の滞納は絶対NG!滞納すると起きることや対処方法を解説します

お役立ちコラム

「固定資産税を支払うお金がなくて困っている」

「固定資産税の支払いの相談はどこにいけばいいの?」

とお悩みの方はいませんか?

この記事では、固定資産税の滞納が続くとどうなるのか、そして支払いが厳しくなったときの対処法について解説します。




固定資産税に関する記事はこちら





固定資産税を支払わないと起きること


固定資産税を期限内に納付しなければ、さまざまな方法で催告されます。

催告の流れを見てみましょう。



・督促状が届く

固定資産税の納付書が届いたあとも支払いをしないと、督促状が自宅に届きます。

督促状は支払い期限から20日以内に発行される書類で、督促状が届いたあとも滞納を続けてしまうと、次は催告状が届きます。


・延滞金が発生する

固定資産税を滞納すると延滞金が発生します。

延滞金は自治体や年度によって年率が違いますが、1ヶ月を過ぎると割合が高くなることが多いです。

たとえば、京都市の場合は、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は税額の2.4%、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間は税額の8.7%の延滞金を、本来支払うべき税額とは別に納めなければいけません。

延滞金は、自治体や年度によって延滞金の年率は変わります。

もし延滞金が発生してしまった場合は、各自治体に問い合わせましょう。


・財産が差し押さえられる

督促状が届いてから10日以内に固定資産税を支払わない場合、預金や給与などを差し押さえられることとなります。

具体的には、差し押さえが決まると、預金を預かっている金融機関に差押通知書が送付され、滞納している税額に充当されます。

さらに、預金が差し押さえられると金融機関との取引も停止されます。

もし預金から税額が支払えない場合は、給与が差し押さえられることになります。


・不動産が競売にかけられる


預金や給与でも支払いきれなかった場合、所有している不動産が競売にかけられます。

差押登記がされることで、国や地方公共団体が競売にかけ、その売買代金で税額を納めることとなるのです。

競売で売却された場合は、強制的に退去しなければなりません。



固定資産税が支払えない場合の対処方法


固定資産税を支払えないと判断したときは、すぐに自治体の窓口へ相談に行きましょう。

問い合わせ先は、納付書に記載のある連絡先や、役所で適切な窓口を案内してもらえます。

ではどのような相談をすればよいのでしょうか?



・分納

固定資産税は、一括か4回払いでの納付が原則ですが、支払いが困難だということを事前に相談することで、分納を認めてもらえることがあります。

分納は各月ごとに12回に分けて納付します。

しかし、分納で滞納すると財産が差し押さえられるので、間違っても支払いを忘れないようにしましょう。


・徴収猶予

徴収猶予とは、固定資産税の支払いを一定期間先送りしてもらえる制度のことです。

しかし、徴収制度は病気や災害、事業の休業などでやむを得ない場合にしか適用されません。

自分が適用されるかをしっかり確認しましょう。


・換価の猶予

換価の猶予とは、差し押さえや競売が先送りできる制度のことです。

この制度で1年以内であれば猶予してもらえますが、収入などの条件が厳しめに設定されています。

自治体へ条件の確認を忘れないようにしましょう。


・どの納付方法も難しければ売却を検討する

窓口へ相談に行っても、完全に支払いを免れるわけではありません。

どうしても支払いが困難な場合は、不動産の売却を考えましょう。

競売にまで発展してしまうと、相場より低い金額でしか売れなくなってしまいます。

ただし、差押の登記が入ってしまっている場合は、手続きが必要になるのでかならず不動産会社に相談するようにしましょう。

クラストホームでは、差押登記が入っている不動産の売却相談も承っております。

差押登記が入っている場合、どのように動けば良いのかを親身にフォローいたしますので、お気軽にご相談ください。




まとめ



固定資産税は不動産を所有している限り、ずっと支払い続けなければいけません。

そしてそれを滞納すると、生活の場が奪われることもあります。

固定資産税の支払いが困難になった場合は、一人で抱えずにお気軽にクラストホームにご相談ください。

不動産売却やリースバックを含めたアドバイスをさせていただきます。

クラストホームは暮らしを通じて子育て世代の家族を応援しています。


京都市、長岡京市、向日市の不動産購入、売却、賃貸のことなら


株式会社クラストホームへお任せください。


あなたのライフプランに合わせた物件をご提案いたします。


何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。


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