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【不動産売却】不動産を売るときの諸費用はどれくらいかかる?諸費用の種類を解説!

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
暮らしのご相談はクラストホームへお任せ下さい!

「不動産を売るときに費用はかかるの?」
という疑問をお持ちの方がいると思います。

今回は、【不動産売却時にかかる諸費用】について詳しく解説します。

不動産の売却をご検討の方はぜひご覧ください。




仲介手数料


不動産売却で一番に思い浮かぶ費用と言えば仲介手数料です。

この仲介手数料、何の費用かというと、仲買に入ってもらった不動産会社に支払う手数料のことです。

仲介に入った不動産会社は、物件の案内から始まり、購入申し込み、交渉、書類の作成、引き渡しの段取りまで色々な手続きのフォローをします。

それに対する対価のことです。

気になる金額は、下記の通りです。

・物件価格が300万円の物件の場合
3,000,000円 × 4% + 20,000円 + 消費税 = 154,000円

・物件価格が2000万円の物件の場合
20,000,000円 × 3% + 60,000円 + 消費税 = 726,000円


また、この仲介手数料はかからない場合もあります。

それは、仲介会社を通さず直接不動産を売却するケースです。

どういうことかというと、不動産会社に「直接買い取りたい。」と言われた場合、間に仲介会社を挟まないことがあります。

その場合は仲介手数料は不要となります。

ただ、このケースは、メリット・デメリットがありますので注意が必要です。



登記費用



次に必要な費用は、登記費用です。

不動産における登記とは「この不動産は私のもの!」だとか、銀行が「この不動産はうちが担保として預かっている」等の権利を主張して守ってもらう制度のこと。

ですので、「この不動産を売って買主さんの名義に変えます。」という法的な手続きを行う費用のことを登記費用というのです。

では実際に誰に登記費用を支払うのかというと、司法書士の先生です。

司法書士の先生が、あなたの代わりに登記に関係する書類の作成等を行うことへの手数料や税金です。

そして気になる金額は、一般的には50,000円~100,000円くらいです。

※司法書士の先生や手続きによって金額は変わりますので、要確認です。



印紙代


不動産取引時に必要な印紙代とは、不動産売買契約書に貼付する印紙代のことです。

その金額は下記の通りです。

※「軽減税率」の金額は、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される契約書に記載されたものです。

不動産を「買う」「売る」のどちらの際にもこの印紙は必要です。

これも税金ですので、貼り忘れのないよう気を付けましょうね。



その他


よくある一般的な売却の際は上記の3つですが、不動産取引によっては他の費用もかかる可能性もあります。

・表示登記費用

未登記部分がある不動産を売却する際、売主側の費用負担で登記をすることがあります。

金額は15~20万円程度。(建物の規模や場所によって変わります。)

・測量費用

お隣さんとの境界がはっきりしない場合、土地家屋調査士さんに依頼をして境界の確定や測量図の作成をお願いすることがあります。

大まかな情報を把握するための仮測量は10~30万円程度、専門家立ち合いの境界確定や確定測量図作成、登記までする確定測量の場合は、100万円ほどかかることもあります。

・残置物処分代

お家にある不用品撤去を業者に頼んだ場合、その費用がかかります。



まとめ



いかがでしたでしょうか?

不動産を売却する際は、入ってくるお金だけではなく、支払わなければいけないものもあります。

「いくらで売れれば手取りはこれくらい…」という目安も自分の中で計算できるようにしましょう!

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