
相続土地国庫帰属制度とは?
「土地を相続したけど利用価値が低い土地なので売れるか不安…」とお悩みの方が多いと思います。
そんな方には、2023年4月から開始された「相続土地国庫帰属制度」がおすすめです。
「相続土地国庫帰属制度」を利用し、不要な土地を手放すことを検討してみてはいかがでしょうか。
今回は「相続土地国庫帰属制度」について詳しく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
引用:政府広報オンライン『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』
利用できる土地の要件

相続土地国庫帰属制度は、すべての土地で利用できるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、以下の要件に当てはまらない必要があります。
(1)申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
引用:政府広報オンライン『相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」』
負担する金額
相続土地国庫帰属制度で帰属の承認を受けた場合、負担金を納付しなければいけません。
負担金は以下のとおりです。


出典:法務省『相続土地国庫帰属制度の負担金』
相続土地国庫帰属制度のメリット
・買主を探す必要がない
相続した土地の中には、利用価値が低いものもあるでしょう。
そのような土地は、不動産会社に売却を依頼しても買主が中々見つからないケースもあります。
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、土地の買主を自ら探す必要がなくなるのです。
・農地や山林も対象になる
相続したのが農地の場合、農地法によって売却に条件が課されることになります。
農地の買主は原則として農家でなければならず、土地の売買は農業委員会の許可が必要です。
また、山林は災害リスクが高く購入希望者が少ないため、簡単には売れない土地と言えるでしょう。
そのため、農地や山林を相続した人にとっても相続土地国庫帰属制度はメリットが大きい制度です。
・引き渡し後の管理も安心できる
もし買主が見つかり、山林や農地を引き渡したとしても、いわゆる「原野商法」で反社会的勢力により詐欺的な商法に土地が利用される可能性もあります。
しかし、相続土地国庫帰属制度を活用することで以後は国が管理するため、安心できるでしょう。
相続土地国庫帰属制度のデメリット
・制度の利用には条件を満たさなければいけない
買主を探さなくて済む相続土地国庫帰属制度ですが、そもそも利用できる土地に制限があります。
どんな土地にも利用できるわけではありませんので、注意が必要です。
・引き渡しまでに時間がかかる
相続土地国庫帰属制度は申請後に審査を行い、引き渡しというプロセスを経るため、すべての手続きが完了するまで、それなりの時間を要することになります。
また、審査の結果、要件に満たされない場合はさらなる手続きや工事が必要になる可能性があります。
・負担金が必要である
土地を売却すれば、土地に見合う代金が手に入ります。
しかし、相続土地国庫帰属制度は負担金を国に納付しなければなりません。
また、要件に合わせるために工事費用が必要なケースもある点もデメリットと言えます。
申請方法と流れ

相続土地国庫帰属制度を利用する際の流れを確認しましょう。
1、法務局へ承認申請
相続により土地の所有権を取得した方が、法務局へ承認申請書を提出します。
その際に審査手数料を納付します。
土地が共有持分の場合は、共有者全員で申請しなければいけません。
2、法務局による審査
承認
法務局の職員が書面審査と実地調査を行い、必要に応じて申請者に資料の提出を求めたり事実関係を聴取したりします。
審査の結果、承認の場合は法務大臣から承認の通知を負担金の通知が行われます。
3、負担金の納付
申請者は、負担金の通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しなければいけません。
納付が行われない場合は、承認が取り消されてしまいます。
国庫帰属
無事負担金を納付すれば、土地の所有権が国庫へ移転します。
まとめ
今回は、相続した土地を国へ帰属する相続土地国庫帰属制度について解説しました。
相続土地国庫帰属制度は買主を探さなくて良い点や、管理の心配をする必要がない点がメリットです。
ただし、この制度を利用するためには、多くのハードルを越えなければいけません。
もし相続した土地が相続土地国庫帰属制度に適用されない場合は、不動産会社に相談して売却か活用かを相談してみると良いでしょう。
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