
固定資産税の日割り計算とは?具体的な方法や注意点を紹介
不動産の売却や購入を控えている方の中には「固定資産税の精算はどうやって計算するの?」「起算日によって損をしないか心配」という疑問を持っている方も多いでしょう。
固定資産税の日割り精算は法律上の義務ではなく商慣習に基づくため、計算方法やルールを正しく理解しておかないと、思わぬトラブルにつながりかねません。
この記事では、固定資産税の日割り計算の具体的な方法と、精算時に押さえておきたい注意点を紹介します。
固定資産税の日割り計算とは

固定資産税の日割り計算とは、不動産の引き渡し時に売主と買主が固定資産税を負担する日数に応じて分け合う精算方法です。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して1年分がまとめて課税されるため、年の途中で不動産を売却しても、納税義務は売主のまま残ります。
しかし、引き渡し後の分まで売主が全額負担するのは不公平です。
そこで、引き渡し日を境に売主と買主の負担額を日割りで計算し、買主が自分の負担分を売主に支払うのが一般的な商慣習となっています。
この精算は法律上の義務ではなく、あくまで当事者間の合意にもとづいて行われます。
固定資産税を日割りで計算する方法

固定資産税の日割り精算をする方法を見てみましょう。
・起算日を定める
日割り計算を行うためには、最初に「いつから1年をカウントするか」という起算日を決める必要があります。
起算日には「1月1日」と「4月1日」の2つのパターンがあり、どちらを採用するかは地域の商慣習によって異なります。
関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とするのが一般的です。
どちらを選ぶかで売主・買主の負担額が変わるため、売買契約を結ぶ前に不動産会社へ確認しておきましょう。
・日割りで計算する
起算日が決まったら、引き渡し日をもとに売主と買主の負担日数をそれぞれ数え、1日あたりの税額を掛けて精算額を求めます。
具体例として、以下のケースで計算してみましょう。
・年間の固定資産税:120,450円
・起算日:4月1日(関西エリア)
・引き渡し日:7月1日
上記をもとに計算すると、1日あたりの税額は「120,450円÷365日=330円」です。
つまり、売主の負担は4月1日〜6月30日の91日分で30,030円、買主の負担は7月1日〜3月31日の274日分で90,420円となります。
この買主負担分の固定資産税が、引き渡し当日に売主へ支払われます。
日割りで固定資産税を計算する際の注意点

ここでは、固定資産税の精算時に押さえておきたい2つの注意点を紹介します。
・売買契約書に明記されているか確認する

トラブルを防ぐためには、固定資産税の精算方法や負担額が、売買契約書にきちんと記載されているかを確認しましょう。
先述のとおり、日割り精算は法律で定められた手続きではなく、あくまで商慣習に基づくものです。
そのため、口頭の約束だけで済ませてしまうと、後から「聞いていた金額とちがう」といったトラブルに発展するケースがあります。
具体的には、起算日・負担割合・精算金額の3つが契約書に記載されているかをチェックしてください。
上記が契約書に明記されていれば、万が一認識のずれが生じても書面をもとに解決できます。
・引き渡し日が伸びた場合は改めて計算する
何らかの事情で引き渡し日が当初の予定から変更になった場合は、精算額を再計算する必要があります。
日割り計算は引き渡し日を基準に売主・買主の負担日数を割り振るため、日付が1日ずれるだけでも金額が変わります。
例えば、1日あたりの税額が330円であれば、引き渡しが10日延びると売主の負担が3,300円増える計算です。
ローン審査の遅れや書類の不備などで引き渡しが延期されるケースは珍しくないため、日程が変わった時点ですぐに不動産会社へ再計算を依頼しましょう。
まとめ
この記事では、固定資産税の日割り計算の仕組みや具体的な計算方法、精算時の注意点について解説しました。
固定資産税の日割り精算は法的な義務ではなく商慣習に基づくものであるため、トラブルを防ぐためにも、起算日や負担額が売買契約書に明記されているかを確認しておきましょう。
また、引き渡し日が変更になった際は速やかに再計算を依頼してください。
固定資産税の精算額に不安がある方は、この記事の計算例を参考に自分でも金額を確認し、納得したうえで取引を進めましょう。

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