
住宅ローンに保証人は原則不要!例外とリスクも紹介
住宅ローンを検討する際に「大きな借金だから保証人が必要なのか?」「審査に通るか不安…」という疑問を感じる方も多いでしょう。
実は、現在の住宅ローンは保証人が原則不要です。
しかし、収入合算やペアローンで借入額を増やすなど、保証人が必要となるケースも存在します。
この記事では、保証人が不要な理由や必ず知っておくべきリスクを紹介します。
住宅ローンに保証人は原則不要

住宅ローンを組む際、保証人は原則として不要です。
それは、金融機関が貸し倒れのリスクを避けるための仕組みを、保証人以外に確保しているためです。
具体的には「購入物件の担保」と「保証会社の利用」という2つの仕組みがあります。
金融機関は、万が一返済が滞った場合に物件を売却して資金を回収できるよう「抵当権」を設定します。
さらに、契約者は保証料を支払うことで、返済できなくなった際に保証会社が金融機関へ肩代わりする制度を利用します。
この二重の備えがあるため、友人や親族に保証人を依頼する必要がないのです。
住宅ローンで保証人が必要になる3つのケース

住宅ローンは保証人不要が基本ですが、例外的に必要になる場合があります。
ここでは、その代表的な3つのケースを紹介します。
・収入合算で住宅ローンを組む場合

収入合算で住宅ローンを組む場合、収入を合算した配偶者や親は連帯保証人になる必要があります。
収入合算とは、契約者1人の収入では希望額に届かないときに、合算者の収入を加えて借入可能額を増やす方法です。
金融機関は合算した収入も返済のあてと考えるため、収入を合算した人にも返済義務を負わせます。
例えば、夫の年収に妻の年収を足してローンを組むと、契約者は夫で、妻は連帯保証人になります。
このように、収入合算を利用すれば借入額を増やせる一方で、合算者が連帯保証人として責任を負うことになります。
・ペアローンを組む場合

ペアローンを組む場合、お互いが相手のローンの連帯保証人になるのが一般的です。
ペアローンとは、1つの物件に対して夫婦や親子などがそれぞれ住宅ローンを契約する方法です。
2人がそれぞれ債務者となるため、金融機関は貸し倒れリスクに備え、お互いに保証を求めます。
具体的には、夫が3,000万円、妻が2,000万円のローンをそれぞれ組むとします。
このとき、夫は妻の2,000万円のローンの連帯保証人になり、妻は夫の3,000万円のローンの連帯保証人になります。
つまり、ペアローンでは2人が債務者であり、同時にお互いの保証人にもなるのです。
・審査で保証人を求められた場合
ローンの本審査で、申込者の返済能力が保証会社の保証だけでは不十分だと金融機関が判断した場合、金融機関から保証人を立てるよう求められる場合があります。
具体的には、自営業者やフリーランスで収入が不安定と見なされたり、勤続年数が短かったりするケースです。
また、希望する借入額に対して年収が基準に届かないときも保証人を求められることがあります。
このような場合、安定した収入のある親や配偶者などを連帯保証人に立てることで、信用が補完され、審査に通る可能性が高まります。
住宅ローンで保証人を立てる際のリスク

ここからは、保証人になる前に必ず知っておくべき2つのリスクを解説します。
・離婚や死亡しても保証人から外れられない
保証人は、主債務者(住宅ローンの主となる契約者)と離婚したり、主債務者が亡くなったりしても、原則として返済義務から外れることはできません。
連帯保証契約は、あくまで金融機関と保証人との間で結ばれた契約であるためです。
例えば、収入合算で妻が夫の連帯保証人になった後に離婚した場合、夫の返済が滞れば、金融機関は妻に返済を請求します。
このように、一度引き受けた保証人としての責任は完済まで続くため、将来起こりうるあらゆる変化を想定したうえで、慎重に判断しなければなりません。
・保証人は住宅ローン控除が受けられない

住宅ローン控除はローンを契約している債務者のための制度であるため、保証人は原則として住宅ローン控除の適用対象外です。
連帯保証人は、主債務者に代わって返済する義務を負いますが、契約の主体ではないため、控除の恩恵を受けられません。
ただし、お互いが債務者となる「ペアローン」や、連名で債務者となる「連帯債務」の場合は、自身の持ち分に応じて控除が適用されます。
まとめ
住宅ローンの保証人制度は、仕組みを正しく理解すれば、今の状況に合わせて活用できます。
住宅ローンには原則保証人は不要ですが、収入合算などで借入額を増やす場合は保証人が必要です。
その一方で、離婚後も返済義務が残る、住宅ローン控除が受けられないといったリスクも理解しておく必要があります。
この記事を参考に、将来を見据えが後悔のない住宅ローン選びを進めましょう。
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