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不動産売却後に税務署から届くお尋ねとは?書類の内容と対処法を解説

不動産お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
暮らしのご相談はクラストホームへお任せ下さい!

「不動産を売却した後に税務署から書類が届いた」

「何か悪いことをしてしまったのか不安」

不動産売却後に税務署から届く書類を見て不安に感じる方もいるでしょう。

しかし、書類の内容を確認して適切に対応すれば、何も怖いことはありません。

この記事では、税務署から届くお尋ねの内容や対処法を解説します。



税務署から不動産売却後に届くお尋ねとは何なのか



不動産を売却すると、税務署から「譲渡所得に関するお尋ね」という書類が届く場合があります。

ここでは、お尋ねの内容や対象者を解説します。


・お尋ねはどのような内容なのか

税務署から届くお尋ねとは、申告漏れを防ぐために売却価格や取得費など譲渡所得の情報を記入して提出する確認書類です。

具体例には、以下の内容を記入して提出します。

・売却した年月日
・売却代金
・購入代金
・仲介手数料

記入ミスや空欄があると追加で質問を受けることがあるため、手元の契約書や領収書を見ながら正確に書きましょう。


・誰にお尋ねが届くのか

お尋ねは、不動産を売却した翌年に確定申告をしていない、または申告内容に疑問点がある人へ送られることが多い書類です。

そのため、売却による利益が出ていない人でも、申告していなければ「利益がなかった証拠」を確認するために届くケースがあります。

法的に間違った対応を指定なくても届くことがあるため、お尋ねが届いても、焦らず早めに対応しましょう。



お尋ねが届いたときはどうすれば良い?



お尋ねが届いた際の対応法は、売却による利益があったかどうかによって異なります。

まずは譲渡所得を正確に計算し、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。


・不動産売却による利益が出ていない場合


不動産売却による利益が出ていない場合は、お尋ねの書類に記載されている質問項目に正確に回答して返送するだけで対応は完了します。

利益がマイナスまたはゼロの場合、税金の支払い義務がないため確定申告は不要なのです。

例えば、3,000万円で購入した物件を2,800万円で売却し、諸費用が200万円かかった場合、

2,800万円【売却価格】ー200万円【諸費用】ー3,000万円【購入価格】=▲400万円【利益】

利益はー400万円となり利益は発生していません。

お尋ねへの回答は、税務署が「本当に利益が出ていないか」を確認するための手続きのため、返送するだけで問題ありません。


・利益が出たのに確定申告をしていない場合

利益が出たのに確定申告をしていない場合、速やかに管轄の税務署で「期限後申告」の手続きを行う必要があります。

利益が発生しているのに確定申告をしていないのは、税法上の義務違反に該当するためです。

期限後申告では、本来の納税額に加えて無申告加算税(納税額50万円まで15%、50万円超過分は20%)と延滞税が課される恐れがあります。

ただし、申告期限から1ヶ月以内の期限後申告や、納税の意思があったにもかかわらず申告を忘れたケースでは、これらの加算税が免除される場合もあるため、お尋ねが届いたらすぐに税務署へ相談に行きましょう。



自分だけで判断できない場合は専門家に相談しよう



自分だけで判断できない場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談すると安心です。

不動産売却の税務処理は複雑なため、譲渡所得の計算や特例の適用判断には専門知識が必要になります。

特に高額な不動産取引では税額も大きくなるため、間違った申告をすると追徴課税のリスクが高まってしまいます。

専門家への相談料を考慮しても、正確な申告により無申告加算税や延滞税を回避できるメリットの方が大きいでしょう。



まとめ


不動産売却後は、税務署から譲渡所得の有無を確認するお尋ねが届く場合があります。

書類には売却価格や取得費などの記入が必要で、利益が出ていない場合は回答して返送するだけで完了します。

利益があるのに確定申告をしていない場合は、速やかに期限後申告を行い、無申告加算税や延滞税のペナルティを最小限に抑えましょう。

クラストホームでは、お家のご売却後の適切な相談先をご案内させていただいております。

安心して不動産を売却したい方は、クラストホームまでお気軽にご相談ください。

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