
離婚で家を売るにはどうすればいい?タイミングや注意点を解説
離婚にともなって住まいを売却する場合、財産分与や住宅ローン残債の処理など、さまざまな手続きが必要です。
個人ですべての手続きを進めようとすると混乱し、余計なトラブルにつながってしまうかもしれません。
この記事では、離婚時に家を売却するタイミングや方法、手続きの注意点を解説します。
離婚で家を売るのに適したタイミングとは?

離婚にともなって家を売るタイミングには、離婚成立前と成立後があります。
それぞれに手続きや注意点が異なるため、あらかじめチェックしておきましょう。
・離婚前
離婚前に家を売却する最大のメリットは、夫婦で話し合いながら一連の手続きを進められる点にあります。
離婚時のマイホーム売却にあたっては財産分与が必要です。
一般的に共有財産が多いほど財産分与が複雑になり、その分だけ時間がかかります。
離婚前であれば双方の連絡もスムーズに進むため、財産分与に関する余計な労力を省略できるでしょう。
住宅ローンの残債がある場合、双方の負担割合を決めやすい点もメリットです。
売却益をローン返済に充てられる場合もあります。
ただし、感情的な対立による離婚の場合、話し合いが進まないリスクもあるため、専門家を間に入れることも検討しましょう。
・離婚後
離婚後に家を売却する場合、それぞれの生活が独立しているため、感情的な摩擦が少ない状態で話し合いが進められる点がメリットです。
離婚後であっても、家が共有名義であれば、売却にあたりお互いの同意が求められます。
そのため、事前に売却の条件や価格の希望をすり合わせておくことが重要です。
ただし、財産分与には時効が存在するため注意しましょう。
家の売却益を双方で分け合いたいと考えるのであれば、あらかじめ綿密なスケジュールを立てて円滑に手続きを進める必要があります。
特に、住宅ローンの負担が名義人に偏っている場合、売却代金の配分をめぐってトラブルが起きることもあります。
離婚で家を売る2つの方法

個人単位で家を売却するには、主に「業者に仲介を依頼する方法」と「不動産会社に直接買い取ってもらう方法」の2つがあります。
それぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
・不動産会社に仲介を依頼する

「手続きに慣れていない」「仕事などで忙しくて自分で募集ができない」という人には、不動産会社に仲介を依頼して売却する方法がおすすめです。
仲介による売却では不動産会社が物件の購入希望者を募集するだけでなく、その後のやり取りも代行してくれます。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、契約期間や売主側の自由度が異なります。
各媒介契約の特徴を理解し、自分に合った契約を選びましょう。
・不動産会社に直接買い取ってもらう
不動産会社に直接買い取ってもらう「不動産買取」には、スピーディに家を手放せるというメリットがあります。
不動産買取であれば、内覧対応や長期にわたる売却活動を行う必要がなく、数日〜数週間で取引が完了するため、転勤などで家を売るタイムリミットが迫っている人におすすめです。
ただし、買取価格は市場価格よりも3割〜4割程度低くなるため、価格を優先して売却する方には不向きの方法です。
離婚で家を売る際の注意点

ここでは、離婚にともなって家を売却する場合の主な注意点を解説します。
・財産分与の請求は離婚後2年以内に行う
離婚にともなう財産分与では時効に注意が必要です。
民法では「財産分与請求は離婚成立から2年以内に行うべき」と定められています。
この期限を過ぎると、法的に財産分与を求めることができなくなる恐れがあるため注意が必要です。
離婚後に家を売却する場合、売却代金の分配について双方で早めに話し合っておきましょう。
また、可能であれば離婚時に合意書や公正証書などで明確にしておくことも大切です。
・家は名義人しか売却できない

不動産は原則として、登記簿に記載された名義人のみが売却できます。
たとえ夫婦で居住していた家であっても、名義が片方のみにある場合、もう一方は法的な所有権を持ちません。
一方、共有名義の場合はすべての名義人の同意が必要のため、一方が売却に反対している場合には、売却を進めることはできません。
不動産の名義変更や売却時の委任状など、必要な手続きについて専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
まとめ
離婚にともなって家を売る場合、財産分与やローン残債の処理に注意する必要があります。
また、家を売る権限は原則として名義人にしかないため、共同名義でない場合には確認が必要です。
このように、離婚時の不動産売却には複雑な手続きな必要なため、不安であれば不動産会社に仲介を依頼しましょう。
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