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委任状を作成するときの注意点とは?

不動産お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
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委任状を作成して不動産売却を代理人に任せる際に「委任状を書くときは、何に注意すればいいのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

委任状は、売買契約や引き渡し時に現場に行かずとも不動産売却を完結させられる便利な書類ですが、書き方に注意しないと大きなトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

この記事では、代理人を立ててマイホームを売却をする際の、トラブルを防ぐための委任状の書き方を解説します。



委任状とは



委任状とは、不動産売却の手続きを代理人に託す意思を証明する書面です。

売主本人が契約や引き渡しの場に立ち会えない場合に、代わりの人が正当な権限をもっていると示す役割を担います。

委任状を用意し、手続きを任せる範囲を明確に定めれば、売主本人が不在でもマイホームを売却することが可能です。

例えば、相続した遠方の空き家を売る際や、仕事が忙しくて平日の銀行へ向かえない場面で委任状を作成することがあります。

このように、委任状は信頼できる代理人へ正式に売却を依頼し、安全に取引を完結させるために欠かせない書類です。



委任状を書く際の注意点


委任状は、書き方に注意しなければトラブルに巻き込まれることがあります。

ここでは、委任状を作成する際の注意点を4つ紹介します。


・委任者本人が作成する


売主本人の意思を明確に示し、なりすましや偽造による不正を防ぐためにも、委任状は必ず委任者本人が作成するようにしてください。

不動産取引は動く金額が大きいため、書類の正当性が厳格に判断されます。

司法書士は筆跡や実印の印影を照合し、売主が納得して売却を進めているかを見極めます。

もし本人の筆跡でなければ、売買の意思確認のために手続きが中断されることもあるのです。

そのため、たとえ信頼する家族であっても、代筆を依頼するのは避けましょう。


・白紙の委任状は作成しない

白紙の委任状は、絶対に作成しないでください。

白紙の状態では、代理人が勝手に売却価格や条件を書き換える危険があるためです。

「こちらで埋めておくので、署名と押印だけ先に済ませてほしい」と不動産会社に頼まれても、安易に応じてはいけません。

もし悪意のある第三者に渡れば、相場より安く売られたり、代金を着服されたりするリスクがあります。

そのため、すべての項目が正しく記入されているかを隅々まで確認したあとに、印鑑を押すことを心がけましょう。


・捨印をしない


捨印があると、受け取った相手が内容を自由に変更できるようになるため、委任状に捨印を押すのは控えるようにしてください。

捨印は、記載ミスを修正する際に便利な一方、委任の範囲や金額を勝手に書き換えられる恐れがあります。

特に実印での捨印は、文書のすべてを白紙委任するのと変わらないほどの効力を持ちます。

そのため、代理人に売却を依頼した場合、書類の修正が必要なときはその都度訂正印を使いましょう。


・委任事項を限定する


代理人に与える権限は、必要な範囲だけに限定してください。

権限の範囲が曖昧だと、意図しない条件で売却が進んでしまう恐れがあるためです。

売却活動も代理人に任せる場合は、委任状に「最低売却価格」も具体的に記載する必要があります。

例えば「2,500万円以下では売却しない」「購入希望者からの値引き交渉には応じない」など、具体的な要望を明記しておくと安心です。

特に「売却に関する一切の件」のような曖昧な表現は、トラブルを招く要因となります。

それぞれの項目を細かくチェックして、代理人の勝手な行動を未然に防ぎましょう。



まとめ


今回は、不動産売却で使用する委任状を作成する際の注意点を紹介しました。

委任状を書く際は、白紙での提出や捨印の押印は避けましょう。

また、委任状は売主自身で作成し、曖昧な表現で委任事項を書かないようにしなければなりません。

不備のない委任状を用意し、納得のいく安全な取引を完結させてください。

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