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国が最大9割引きで引き渡す方針を示した「相続土地国庫帰属制度」とは?

不動産お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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親から土地を相続したものの、使い道がなく困っている方も多いのではないでしょうか。

固定資産税や維持管理の負担が大きく、手放したいと考える方もいると思います。

そんな中で注目されているのが、不要な土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」です。

この記事では、2026年6月に示された制度の新ルールや相続した土地を手放す方法を紹介します。

相続した土地の整理を考えている方は参考にしてください。



2026年6月、国は相続土地国庫帰属制度で新ルールを導入する方針を固めた



財務省は2026年6月、国が一度引き取った相続土地を、最大9割引きで売り出す新ルールを固めました。

背景には、買い手のつかない宅地や農用地が各地で増加し、維持管理のコストが課題になっている事情があります。

新ルールでは、売れ残った土地の価格をまず3割下げ、それでも需要が乏しければ3ヶ月ごとに1割ずつ減らし、最終的に93%まで引き下げるとしています。

売り方もこれまでの一般競争入札に加え、随意契約(特定の相手と直接契約する方法)を認める方針です。

あわせて、測量や地下埋設物の調査を省いた、現状のままでの売却も取り入れます。

国でさえ売るのに苦労するほど、地方の土地は買い手がつきにくい現実があることを知っておきましょう。



相続土地国庫帰属制度とは?



そもそも相続土地国庫帰属制度とは、相続で受け継いだ不要な土地を国に引き取ってもらえる制度です。

2023年4月に始まった新しい制度で、使い道のない土地を手放したい人の受け皿なっています。

ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

建物が残っていたり隣地との境界が確定していなかったりすると、対象外となってしまいます。

さらに、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、審査手数料に加えて国へ納める負担金もかかります。

相続土地国庫帰属制度の利用を検討している方は、まず自分の土地が条件を満たすかどうかや、どれだけの費用がかかるのかを確かめてみましょう。



相続した土地を活用する方法



相続土地国庫帰属制度以外に、相続した土地を活用する方法を見てみましょう。


・ガレージや事業用土地などで活用する


相続した土地をガレージや資材置き場、店舗用地として貸し出せば、毎月の収入が手に入ります。

月極駐車場やトランクルームは初期費用が少なく、狭い土地や変形地でも始められます。

コンビニなどの店舗用地として貸せば、住宅用より高い賃料を見込めることもあるでしょう。

ただし、収益の金額は立地によって大きく左右されます。

駅や幹線道路から遠い土地では借り手が集まらず、思うように収益が上げられないケースもあるため、エリアの需要を見極めた上で活用を検討してください。


・太陽光発電用地にする

相続した土地を太陽光発電用地にすれば、発電した電気を電力会社に売って収入を得られます。

日当たりが良ければ郊外の土地でも活用できるため、都市部ではない場所でも活かせるのがメリットです。

また、一度設置すればこまめな管理が不要で、長期的に安定した収入が期待できます。

一方で、発電量は天候に左右されることや、まとまった設置費用がかかることも理解しておきましょう。


・不動産会社へ売却して現金化する


相続した土地を不動産会社へ売却すれば、手間をかけずに現金化できます。

上記2つの活用方法は、初期費用や管理の手間がかかる場合が多く、ビジネススキルや専門知識がなければ失敗してしまう恐れがあります。

その点、不動産会社への売却は手間をかけずに手放したい方や、事業を始める気がない方におすすめです。

さらに、不動産会社の中には、購入希望者を探す「仲介」のほかに、会社が直接買い取る「不動産買取」に対応するところもあります。

不動産買取であれば購入希望者を待たずに現金化できるため、活用に迷ったら、まず不動産会社に相談してみましょう。



まとめ


今回は、2026年6月に示された相続土地国庫帰属制度の新ルールや、土地を活用する方法を紹介しました。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度ですが、制度の対象になるためには、建物の有無や境界など厳しい条件があります。

土地の活用には手間や費用が伴うため、早く確実に手放したいのであれば売却がおすすめです。

相続した不要な土地がある場合は、買取にも対応する不動産会社へ相談してみましょう。

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