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物置に固定資産税はかかるのか?設置する際のコツも紹介

不動産お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
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「庭に物置を置きたいけれど、固定資産税がかかるか不安」

「うちの物置は大丈夫?」

そのような悩みを持っている方も多いでしょう。

実は、物置の固定資産税は設置方法を少し工夫するだけで課税対象外にできる可能性があります。

この記事では、課税される物置の3つの条件と税金がかからないように設置する具体的なコツを分かりやすく解説します。



物置に固定資産税がかかる3つのポイント



物置に固定資産税がかかるかどうかは、3つのポイントで決まります。

これらすべてに当てはまると、物置は「家屋」とみなされ課税対象となります。

具体的にどのような条件なのか、1つずつ見ていきましょう。


・外気遮断性

外気遮断性とは、屋根と三方向以上の壁によって雨風をしのげる状態を指します。

外気遮断性は、その物置が独立した空間として機能するかどうかを判断するためにあります。

例えば、一般的なスチール製の物置は、四方が壁で囲まれ屋根も備わっているため、外気遮断性を満たします。

シャッター付きのガレージも同様に、開口部が大きくても壁が三方にあれば、外気遮断性があると判断されるのが一般的です。

一方で、屋根はあっても壁が二方向しかないカーポートのような構造物は、雨風が容易に吹き込むため、外気から十分に遮断されているとはいえず、課税の対象外です。

つまり、物置が独立した空間として、風雨から内部をしっかり守れる構造かどうかが、外気遮断性を判断する基準になります。


・土地の定着性


土地の定着性とは、物置が基礎工事などによって土地へ物理的に固定されている状態を言います。

これは、物置が簡単に移動できない恒久的な建造物かどうかを判断するための基準です。

具体的には、地面にコンクリートを打って基礎を作り、その上にアンカーボルトで物置を固定する方法は、定着性があると判断されます。

反対に、コンクリートブロックの上に物置をただ置いただけの状態では、定着性はないとみなされます。

台風対策としてワイヤーで一時的に固定するような簡易的な方法も、恒久的な固定ではないため、通常は課税対象になりません。


・用途性

用途性とは、設置された物置が、その目的どおりにいつでも使える状態にあることを指します。

用途性は、その建造物が物品の保管や作業といった目的のために利用できる実態を持っているかを見るための要件です。

例えば、物を収納する目的で建てられた物置は、実際に物を置いていなくても、中に荷物を保管できる状態であれば用途性があると判断されます。

物置だけでなく、居住や作業、娯楽といった目的で利用できる状態の小屋なども同様です。

したがって、ただ建てただけで何も使っていない状態でも、貯蔵などの目的を果たせる状態にあるかどうかが、用途性の有無を分けるポイントです。



固定資産税がかからない物置とは?



固定資産税がかからない物置とは、課税の3要件である「外気遮断性」「土地への定着性」「用途性」のいずれかを満たさないものです。

特に「土地への定着性」がない、つまり地面に恒久的に固定されていない物置は、課税対象外と判断されやすい傾向にあります。

例えば、コンクリートブロックの上にただ置いただけの物置は、地面に固着していないため定着性がありません。

また、地面や砂利の上に直接設置してある場合も同様です。

そのため、屋根や壁があっても基礎工事をせず簡易的に設置された物置であれば、固定資産税がかからない可能性が高いと考えてよいでしょう。



固定資産税がかからないように物置を設置するコツ



物置を設置する際、ここで紹介する点に注意すれば固定資産税の課税を避けられます。

ここでは、誰でも簡単に実践できる2つの具体的なコツを紹介します。


・コンクリートの基礎を使用しない

1つ目のコツは、コンクリートの基礎を使用しないことです。

基礎工事で物置を地面に固着させると「土地への定着性」があると判断され、課税対象になるためです。

具体的には、地面に直接置いたり、コンクリートブロックの上に物置を載せたりする設置方法が有効です。

この方法であれば、いつでも移動できる状態とみなされ、家屋ではなく動産として扱われます。

基礎を伴わない簡易的な設置を心がければ、課税の要件を満たしません。


・サイズに注意する

物置のサイズが直接、固定資産税の課税基準になるわけではありませんが、サイズの大きい物置ほど、安全のためにしっかりとした基礎工事が必要になります。

安全のために基礎工事をおこなった結果「土地への定着性」があると判断され、課税対象になる可能性が高まるのです。

また、自治体によっては床面積が10㎡を超える物置は建築確認申請が必要な場合もあります。

明確な面積の規定はありませんが、収納量に合ったコンパクトな物置を選ぶほうが課税のリスクは低くなるでしょう。



まとめ



この記事では、物置に固定資産税がかかる3つの条件と、課税を避けるための具体的な設置のコツを紹介しました。

特に「土地への定着性」つまり基礎工事の有無が大きなポイントです。

コンクリート基礎を使わず、必要以上に大きくしないといった工夫が節税につながります。

この記事で紹介した内容を、物置設置を考える際の1つの目安として活用してみてください。

ただし、最終的な判断は自治体によるため、不安な場合は事前に役所へ確認することをおすすめします。


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