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小規模宅地等の特例とは?対象となる土地の種類を解説!

小規模宅地等の特例とは?対象となる土地の種類を解説!

不動産の売買を検討しているのであれば「小規模宅地等の特例」は知っておきたいポイントのひとつです。
基礎控除額を超えてしまうような地価の高い土地を相続する場合、小規模宅地等の特例が適用できれば大きな節税効果に期待が出来ます。
今回は、小規模宅地等の特例の概要、対象となる土地の種類、対象となる土地の要件や注意点を解説します。

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小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において土地の評価額を減額できる制度です。
特例が適用された場合の減額幅は最大で80%であり、土地を相続する方にとってメリットのある制度といえます。
小規模宅地等の特例ができた背景には、相続税の負担により必要な土地を失ってしまう相続人の存在があります。
相続税の負担を減らし、相続人が居住もしくは事業を営むのに必要な土地を手放すような事態が発生しないよう、このような特例が設けられたのです。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地は3種類ある!

小規模宅地等の特例の対象となる土地は3種類あり、減額率はそれぞれ異なります。
被相続人が住んでいた土地は「特定居住用宅地等」に該当し、330㎡まで評価額を80%減らせます。
特例を使い課税額が基礎控除内に収まれば、相続税は発生しません。
事業のために使用していた土地は「特定事業用宅地等」に該当し、400㎡まで評価額を80%減らせます。
事業のために貸し出していた土地は「貸付事業用宅地等」に該当し、200㎡まで評価額を50%減らせます。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地の要件は?

小規模宅地等の特例の適用要件は、前述した土地の種類によって異なります。
特定居住用宅地等の場合は、被相続人の配偶者、もしくは被相続人と同居していた相続人が相続することなどが要件です。
ただし、2世帯住宅で同居していたり、被相続人が老人ホームに入所していたりする場合は、特例が適用されないケースがあるため注意しましょう。
特定事業用宅地等の場合は、相続税の申告期限まで土地を保有し事業を営んでいることなどが要件となります。
貸付事業用宅地等の場合は、相続開始前から土地を貸し出していること、相続税の申告期限まで貸し出していることなどが要件です。

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小規模宅地等の特例の対象となる土地の要件は?

まとめ

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算において土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
特例が適用される土地は、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等であり、減額幅や適用要件は土地や条件により異なります。
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