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不動産売却の現状有姿売買とは?メリットも紹介

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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「マイホームを売りたいけど、修繕やリフォームの費用が心配」という人には現状有姿売買がおすすめです。

不動産売買契約で現状有姿条項を盛り込んでおくことで「売却時点の状態」で住まいを売ることができ、売却にともなう修繕・リフォーム費用が削減されます。

この記事では、現状有姿売買の基本的な仕組みやメリット、注意点を見ていきましょう。



現状有姿売買とは



現状有姿売買とは「土地・建物を売却する際、売却時点での状態のままで引き渡す」ことです。

また、この条項を設けた売買契約を「現状有姿契約」と呼んでいます。

現状有姿売買契約のもとでは、売主側は物件の売却にあたり、修繕やリフォームの義務はありません。

したがって、現状有姿条項を盛り込むことでトータルの売却利益を底上げすることができます。



売主にとっての現状有姿売買のメリット



ここでは、物件の売主から見た現状有姿売買契約のメリットを見ていきましょう。


・手直しをせずに売却できる

現状有姿売買契約を結ぶことで、売主は売却において物件の修繕およびリフォームを行う必要がありません。

そのため、修繕期間を考慮せず、よりスピーディに物件を手放すことができます。

また、修繕費用の削減も大きなメリットです。

通常、不動産物件の修繕費用は築年数や規模に比例して高くなる傾向があり、大規模リフォームとなるとそれだけで100万円以上のコストになるケースも珍しくありません。

現状有姿条項をあらかじめ付けておくことで自然に発生した修繕箇所については基本的にメンテナンスの必要がないため、諸費用を大きく削減することができます。


・買主とのトラブルを回避できる


不動産売買契約では、修繕に関するトラブルにも注意が必要です。

たとえば、引渡し後に細かい傷や不具合が見つかった場合、現状有姿条項がなければ売主の修繕責任が問われる可能性があります。

一方、あらかじめ現状有姿条項を盛り込んでおけば、物件の売却契約後に見つかった不具合については原則として免責となるため、後々までトラブル防止が可能です。



現状有姿売買されやすい物件とは



現状有姿条項は、リフォームの必要性が低い物件、または極端に劣化が進んでいる物件に有効です。

ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。


・築年数が浅い物件


築年数が浅い物件はもともと修繕箇所が発生しにくいため、現状有姿売買がされやすい物件と言えます。

築浅物件は一般的に修繕費用が低くなる傾向にありますが、一方で、現状有姿条項をつけていない場合、引渡しまでの期間に新たな修繕を求められるケースもゼロではありません。

現状有姿条項によって責任範囲をあらかじめ限定しておくことで、追加費用の発生を防ぐことができます。


・老朽化が進んでいる物件

老朽化が著しく進んでいる物件の場合、売却時点ですべてを修繕しようとすると莫大な費用が発生しかねません。

現状有姿条項をあらかじめつけておけば、売却契約後の修繕責任については原則として免除されるため、売却費用の削減にもつながります。



まとめ


現状有姿条項は「土地・不動産物件を売却時点の状態のままで引渡す」売買契約です。

現状有姿条項によって、契約後の修繕・リフォームについては原則として免除されるため、売却費用の削減や、契約後のトラブル防止につながります。

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