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不動産購入でもクーリングオフは適用されるのか?

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
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不動産の売買契約でも所定の手続きを行えばクーリングオフが認められます。

この記事では、不動産の売買契約でクーリングオフを利用する基本的な流れやクーリングオフを避けるためのポイントを解説します。



クーリングオフ制度とは



クーリングオフ制度は、商品やサービスを購入した場合、一定期間内に限り購入契約を無条件でキャンセルできる制度です。

私たちは普段、さまざまな基準に基づいて商品を購入しています。

ただ、営業や訪問販売など、状況によってはその場の勢いにまかせて契約してしまい、あとになって購入を後悔するパターンも少なくありません。

クーリングオフ制度は1972年、明らかに不利な購入契約から消費者を保護するために導入されました。

クーリングオフ制度を利用することで、条件に当てはまっていれば購入契約を無条件でキャンセル可能です。

一方、クーリングオフ制度は消費者にとって非常に強い権利のため、契約の公平性を担保する目的で厳格な適用条件が定められています。

76年には「訪問販売法」が成立し、クーリングオフ適用の対象が訪問販売や保険商品など、より幅広い商品・サービスに拡大されています。



不動産購入でクーリングオフが適用される条件



不動産の売買契約においてクーリングオフが認められる条件は大きく以下の通りです。

・売主が不動産のプロ(不動産会社など)である
・買主が不動産のプロではない

言い換えれば、個人間による不動産の売買や、不動産のプロが取引を行う場合クーリングオフは原則として適用されません。

なお、ここでいう不動産のプロには、不動産会社や不動産鑑定士、宅地建物取引士などが該当します。

クーリングオフは「無条件で購入契約をキャンセルできる」という非常に強い権利です。

そのため、予期せぬ混乱を招かぬよう、認められる条件については厳密に定められています。


・クーリングオフをするためには書面での通知が必要


クーリングオフを行うには書面での通知が必要です。

書面には以下の必要事項を記載しましょう。

・契約年月日
・販売業者名
・担当者名
・商品等の名称
・契約金額
・契約者の氏名及び住所

通知書の送付期限は「契約日または事業者の書面交付日のうちいずれか遅いほうから8日以内」と定められています。

また、2022年6月以降はメールでもクーリングオフの通知として認められるようになりました。

ハガキ、メール、どちらの場合でも「契約をキャンセルしたい」という意思を明示することが大切です。

クレジット決済ですでに代金を支払っている場合は、信販会社にも忘れずに同様の通知を送りましょう。

万が一のすれ違いを防ぐため、ハガキやメールのコピーを取って保管しておくと安心です。



クーリングオフを避けるためのポイント



クーリングオフは便利な制度ですが、手続きが煩雑なうえ期限が設けられているため、慣れなければハードルが高いかもしれません。

慎重な契約を心がけることで、クーリングオフの利用を避けることができます。

ここでは、クーリングオフを避けるためのポイントを見ていきましょう。


・不動産会社から納得いくまで説明を受ける


不動産売買の契約を取り交わす際は必ず、不動産会社による説明を隅々までしっかりと聞きましょう。

説明を聞くだけでなく、不明点があればその場で確認することで理解度がより深まります。

クーリングオフを避けるためにも、不動産会社の説明はしっかりと聞きましょう。


・不動産会社が過去に行政処分を受けていないかを調べる

不動産売買の契約を結ぶ前には必ず、不動産会社の行政処分の履歴を細かくチェックしましょう。

過去に違法行為、違反行為が見られた不動産会社には法律に基づいて行政処分が下されます。

行政処分の履歴がある不動産会社の場合、営業方法や契約の面で問題がある場合が多く、要注意だと判断できるでしょう。

行政処分の情報は自治体のWebサイトなどで確認可能です。



まとめ


不動産の売買契約でも、契約日(または書面交付日)から8日以内に書面やメールで通知すればクーリングオフが認められます。

クレジットカード決済の場合は、信販会社にも期限内に通知を送付しましょう。

クーリングオフは時間がかかる手続きです。

「契約時の説明を充分に聞く」「行政処分を確認して信頼できる不動産会社に依頼する」など、慎重な契約を心がけることでクーリングオフを避けることができるでしょう。

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