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盗難被害は火災保険でどこまで補償されるのか?被害に遭った場合の対応方法も紹介

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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家財の盗難補償を受ける場合、火災保険にあらかじめ家財の補償を含めておく必要があります。

家財の中でも特約による補償や補償対象外のものがあるため、あらかじめ把握しておきましょう。

この記事では、火災保険における盗難被害の補償範囲、被害に遭った場合の対応について解説します。



盗難補償がないと火災保険では補償されない



火災保険によって盗難被害が補償されるかどうかは、契約内容によって異なります。

火災保険の契約パターンは以下の3つです。

・建物のみ
・家財のみ
・建物と家財

補償範囲に家財を含めていれば、火災保険によって盗難被害が補償されます。

今の時代、火災保険は建物と家財を合わせて補償範囲に含めるのが一般的です。

また、災害によって建物・家財に損傷が出た場合も補償範囲に含まれます。

たとえば、落雷によってコンセントから通電し、居室のPCが故障した場合、家財を含めていれば補償の対象です。

しかし、契約内容によっては家財が補償に含まれておらず、いざという時に必要な補償が受けられない場合もあります。

盗難に遭ってから慌てないように、普段から保険の契約内容を確認しておきましょう。



火災保険の盗難における補償範囲



火災保険における家財には範囲が決められており、すべてが補償されるわけではありません。

家財に含まれないものでも、特約をつけることで補償範囲に含まれます。

ここでは、火災保険の盗難被害が補償される範囲を見ていきましょう。


・家財一式に含まれるもの

基本的に、建物以外であればほとんどの物品が家財に含まれます。

代表的な家財は以下の通りです。

・テーブル
・PC
・テレビ
・リモコン
・タンス

いわゆる生活必需品や、一般的な家電製品は原則として無条件で家財として認められます。

消耗品も家財に含まれると考えていいでしょう。

ただ、経年劣化するものであっても、窓ガラスやドア、ドアノブなどは建物と見なされるため、注意が必要です。

たとえば、留守中にタンス預金が盗難され、窓ガラスが割られた場合は「家財のみの補償」では窓ガラスについては補償されません。

補償範囲を限定することで保険料を抑えられますが、反面、本当に必要な補償が受けられないリスクがあります。

また、家財の補償額は保険会社によって異なります。

世帯主の年齢や住宅の構造、家族構成に基づき、保険会社ごとにつくられた「家財簡易評価表」にもとづいて計算されるのが一般的です。

なお、家財の補償額は建物と同様に「再調達費用」を基準に算出されます。

PCなどの消耗品については新品価格を前提に補償額を算出するのが一般的です。

一軒家の場合、築年数に応じて評価額が変わってくるため、定期的な見直しを行いましょう。


・家財一式として含まれないもの

家財一式以外の物品には「特約をつけることで補償されるもの」と「特約がつけられないもの」があります。

(特約つきで補償されるもの)
・絵画
・宝飾品
・貴金属
・高価なブランド品
・現金・小切手
・有価証券

(特約がつけられないもの)
・ペット
・PCのソフトウェア
・観葉植物

30万円の超える物品については「明記物件」として見なされます。

明記物件とは、家財に保険をつける場合に、あらかじめ申込書へ明記しておかなければ、保険の対象に含まれないものです。

基本的に生活に必要なく、高額な物品は標準の補償範囲には含まれません。

高額な物品を多数保有している場合は、火災保険の補償に特約をつけておきましょう。



現金の補償限度額は20万円



火災保険における現金・有価証券の補償限度額は20万円です。

20万円を超える分については特約の対象となり、標準の補償範囲には含まれません。



盗難の被害に遭った場合の対応方法



盗難に遭った場合はまず、警察に被害届を出しましょう。

被害届を出すと、警察から「受理番号」が発行されます。

その番号を契約中の保険会社に伝え、盗難被害を連絡することで、保険金の申請が可能です。

保険金申請の際は、被害状況についてできるだけ具体的に伝えましょう。



まとめ


盗難被害は、火災保険の補償範囲に「家財」を含めることで補償されます。

ただ、30万円以上の物品については特約をつけなければ補償されません。

また、ペットやソフトウェアなどについては特約の対象外となります。

盗難被害に遭った際は速やかに警察に被害届を出し、そのうえで保険会社に連絡しましょう。

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