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不動産売買を個人間で行うメリットと注意点とは?

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
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不動産売買を不動産会社に委託せず、個人で行うことも可能です。

個人による不動産売買には仲介手数料の削減などのメリットがあります。

一方で、個人による不動産売買では求められる専門知識が多く、予期せぬトラブルが多いのも事実です。

この記事では、個人による不動産売買の主なメリットや注意点を解説します。



不動産売買を個人間で行うメリット



個人間による不動産売買には、仲介手数料の削減や自由度の高い取引が可能になるなどのメリットがあります。

ここでは、不動産売買を個人間で行う主なメリットを見ていきましょう。


・仲介手数料がかからない

個人間で不動産売買を行うことで、不動産会社に支払う仲介手数料を削減できます。

不動産会社に売買を委託した場合、物件価格に応じた仲介手数料が必要です。

個人間による不動産売買では仲介手数料をそのままカットできるため、不動産を売る側としては売却益を増やせるメリットがあります。


・自由度の高い取引ができる


自由度の高い取引を希望する人にも、個人間による不動産売買は人気があります。

売買を不動産会社に依頼した場合、売り手・買い手をスムーズに見つけられる反面、売るタイミングや宣伝方法など制約が多く、思うようなターゲットに物件が売れない、ということにもなりかねません。

個人間による不動産売買であれば制約が一切ないため、売却活動を自分のペースで進めることができ、自由度の高い取引ができるでしょう。



不動産売買を個人間で行う際の注意点



仲介手数料が不要で自由度が高い一方、個人間による不動産売買には予期せぬトラブルなどのリスクがつきまといます。

ここでは、不動産売買を個人間で行う場合の主な注意点を見ていきましょう。


・トラブルが起きても当人同士で解決しなければならない


個人間による不動産売買で何よりも注意すべきなのが契約上のトラブルです。

個人間による不動産売買でよくあるトラブルとしては、以下のようなパターンが挙げられます。

・売買価格をあとから一方的に変更される
・細かい欠陥を理由に値下げを要求される
・売買契約そのものを反故にされる

物件を売る際に注意すべきなのが契約不適合責任です。

これは瑕疵担保責任とも呼ばれていたもので、売主には物件を完全な形で買主に引き渡す義務が課せられています。

たとえ故意ではなかったとしても、物件に何らかのキズや欠陥が見つかった場合、補修費用は原則として全額、売主の負担です。

上記のようなトラブルは契約書によって防止できますが、専門知識のない個人による取引の場合、契約書の不備が原因で後々のトラブルを招いてしまうパターンも少なくありません。

契約書は必ずひな型を作ったうえで、細かいトラブルまで網羅できるよう作成しましょう。


・専門知識がなければ取引がスムーズに進まない

不動産売買は専門性が高く、豊富な知識とノウハウがなければハードルが高いのも事実です。

専門知識がほとんどない場合、知識のある買い手から一方的に不利な条件をつきつけられても対抗できません。

善意の当事者であっても、ノウハウのなさから必要な準備や流れがわからず、引渡しまでに余計な時間がかかってしまう場合もあります。

また、親族間による売買の場合は生前贈与と見なされる場合があり、税法上の専門知識も必要です。

個人間による不動産売買を行う場合はあらゆるリスクを想定したうえで、必要な専門知識を備えたうえで取引に臨みましょう。



個人間売買が不安な方は不動産会社への依頼がおすすめ



不動産売買は非常に専門性が高く、個人間で行う場合は価格やアフターフォローの面でトラブルのリスクがつきまといます。

不動産売買の仲介を専門業者に委託することで、知識とノウハウのあるスタッフに売却活動を一任できますし、契約事項も整理してくれますので、取引の効率化が可能です。

また、契約書の作成も代行してもらえるため、後々のトラブルの心配もありません。

「不動産売買を考えているけど専門知識がないから不安」という方はぜひ、不動産会社に問い合わせてみましょう。

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