
旧耐震物件でも住宅ローンが組めるのか?ローンを組むコツを紹介
日本では1981年6月1日に建物の耐震基準が改正され、それ以前に建てられた住宅は旧耐震物件と呼ばれています。
旧耐震物件は購入価格が低い反面、住宅ローンが通りにくいイメージがあり「旧耐震物件では住宅ローンが利用できないのでは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
旧耐震物件であっても、制度をうまく利用することで住宅ローンの申請が可能です。
この記事では、旧耐震物件で住宅ローンを申請するコツやメリットを解説します。
旧耐震とは?

旧耐震基準とは、1950年から1981年5月31日まで適用されていた建築基準法による耐震基準です。
当時は、地震に対する知識や耐震技術が現在ほど発達していなかったため、震度5強程度の地震を基準に設計されています。
1978年の宮城県沖地震では多く建物が倒壊し、旧耐震規準で建てられた建物に甚大な被害を受けました。
宮城県沖の被害を受け、厳格な耐震設計が必要とされたため、1981年6月1日に新耐震基準が施行されています。
基準の改正により、その後、建物の耐震性能は大幅に向上しました。
新しい耐震基準では、震度6強から7の大規模地震への耐久性が求められるようになりました。
旧耐震物件でも住宅ローンは組める?

旧耐震物件でも住宅ローンの申請は可能です。
ただし、新耐震基準に比べて条件が厳しく、借り入れられる金額が少なくなる場合があります。
旧耐震物件は、新耐震基準で建てられた物件に比べて耐震性が低いため、建物の損壊や倒壊の面でリスクが高いのが現状です。
そのため、金融機関ではリスクが高いと判断されローンの審査が厳しくなるため、借り入れ可能な金額が少なくなります。
旧耐震物件で住宅ローンを組むコツ

旧耐震物件であっても、条件を整えることで住宅ローンのスムーズな申請が可能です。
ここでは、旧耐震物件の住宅ローン申請を通すコツについて見ていきましょう。
・フラット35を利用する
フラット35とは長期固定金利で住宅ローンを提供する金融商品であり、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供しています。
フラット35を利用することで、最長35年間の固定金利で住宅ローンを申請可能です。
フラット35を利用する場合、旧耐震基準の物件は耐震補強工事や耐震診断を行い、適合証明書を取得する必要があります。
適合証明書は、製品やサービスが規定された基準や規格を満たしていることを確認する証明書です。
・複数の金融機関の審査を受ける
旧耐震基準の物件を購入する際は、複数の金融機関の審査を受けましょう。
旧耐震基準で建てられた物件についての評価基準は金融機関によって異なります。
そのため、複数の金融機関の審査を受けることでより有利な条件でローンを申請できる可能性があります。
たとえば旧耐震基準の物件を購入する際に、ある金融機関ではローンの審査が厳しくても別の金融機関ではスムーズに住宅ローンが通るかもしれません。
審査の際には、適合証明書をあわせて送付することで金融機関の印象が良くなります。
・無担保ローンを検討する
無担保ローンとは、借り入れの際に担保を取られないローンです。
旧耐震基準で建てられた物件は購入価格が比較的低いことが多く、無担保ローンを利用することで初期費用を抑えられます。
無担保ローンは通常のローンと比較して審査が早く、Webサイトから完結させられるものも多いため、スピーディに申請可能です。
反面、通常のローンよりも金利が高いため、長期的な返済金額が増えてしまう可能性があります。
まとめ
旧耐震物件であってもフラット35や無担保ローンを活用することで、住宅ローンをスムーズに申請可能です。
また、複数の金融機関による審査を受けることで、より良い条件で融資を受けられる場合があります。
便利なシステムを組み合わせて、旧耐震物件でもかしこく住宅ローンを利用しましょう。
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