
登記簿謄本(登記事項証明書)とは?取得方法も解説します
登記簿謄本とは、土地や建物の所有者についての情報が記載された公的な書類のことです。
現在の名称は「登記事項証明書」ですが、記載内容は同じなので今も登記簿謄本と呼ばれることが多い書類です。
今回は、登記簿謄本の種類や見方について解説します。
登記簿謄本の種類は?

登記簿謄本には4つの種類があります。
・全部事項証明書
全部事項証明書には不動産に関する全記録が含まれていますが、以下で触れる閉鎖記録の詳細は除外されています。
・現在事項証明書
現在事項証明書は、現在効力をもっている情報のみ記載されています。
そのため、過去の所有者情報や抹消済みの権利は記載されません。
・一部事項証明書
一部事項証明書は、登記簿の一部の記録だけが掲載されています。
たとえば、大規模なマンションでは全事項証明書が膨大な量になるため、一部事項証明書を活用し取得したい情報のみを請求できます。
・閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書には、閉鎖記録に関連する情報が記載されています。
デジタル化される前の情報や、消失した不動産の情報を確認することができます。
登記簿謄本の記載事項
登記簿謄本にはどのような情報が記載されているのでしょうか。

引用:法務省「全部事項証明書(不動産登記)の見本」
・表題部
表題部には、不動産の情報が詳細に記載されています。
不動産のの所在や面積、建物の構造などが明記されています。
・権利部(甲区)
権利部には甲区と乙区があり、甲区には不動産の現所有者の情報が詳しく記載されています。
所有者の氏名や、住所、所有権の移転日などを確認することができます。。
・権利部(乙区)
乙区には、所有権を除いた不動産に関わるさまざまな権利が記載されています。
抵当権や地上権、賃借権など、不動産に設定された権利の詳細が確認できます。
・共同担保目録
抵当権が複数の不動産に設定されている場合、共同担保目録で確認することができます。
不動産の購入時に住宅ローンを組む際、購入した不動産が抵当権の担保になるのが一般的です。
その際、抵当権は建物だけでなく土地にも設定され、その情報が共同担保目録に記載されるのです。
登記簿謄本の取得方法

登記簿謄本の取得方法は以下の4つです。
・法務局の窓口で取得
登記簿謄本を法務局の窓口で取得するには、法務局に出向く必要があります。
窓口で取得する際の手数料は、1通あたり600円です。
法務局にある印紙売り場で収入印紙を購入し、それを納めることで取得できます。
・郵送で取得
法務局へ出向くことが難しい場合は、郵送で請求・取得することができます。
郵送の手数料は1通600円です。
郵送で請求する場合は、交付申請書に印紙を貼り付け、返信用封筒を同封して法務局へ送付します。
郵送の場合は数日から1週間ほどで登記簿謄本が届きます。
・オンラインを利用して取得
オンラインで交付請求をおこない、取得する方法もあります。
法務局のサイトから申請書を作成し送信します。
手数料を電子納付すれば、登記簿謄本が窓口が郵送で取得することができます。
・登記情報提供サービスで閲覧
一般財団法人民事法務協会が提供する、オンラインの「登記情報提供サービス」を利用すれば、インターネット上で閲覧することができます。
この方法で全部事項証明書を請求する場合、1件につき332円の手数料がかかります。
まとめ

この記事では、不動産取引でよく目にする登記簿謄本について解説しました。
登記簿謄本には不動産の詳しい情報が記載されており、過去の情報も知ることができます。
また、取得するには窓口へ出向くほか、郵送やインターネットで所得することも可能です。
クラストホームは暮らしを通じて子育て世代の家族を応援しています。
京都市、長岡京市、向日市の不動産購入、売却、賃貸のことなら
株式会社クラストホームへお任せください。
あなたのライフプランに合わせた物件をご提案いたします。
何でもお気軽にお問い合わせくださいませ。
■□■□■□■□■京都で1番SNSを頑張ってる不動産会社!!□■□■□■□■
・Instagram(@kurasthome)
//www.instagram.com/kurasthome/
・YouTube(クラストちゃんねる)
//www.youtube.com/channel/UC_GAbsSgqpS2yCpWGTZoD-Q
・TikTok(@kurasthome_kyoto)
フォロー&チャンネル登録よろしくお願いします!!
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
