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路線価とは?公示地価と基準地価との違いや見方について解説します

お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
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「路線価という言葉をよく聞くけどどんな価格なの?」「路線価と他の地価にはどんな違いがあるの?」という疑問を持つ方が多くいます。

ここでは、相続や不動産価格に影響する路線価について詳しく解説します。


路線価とは



路線価とは、相続税や贈与税を計算するときに利用され、その年の1月1日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格です。

路線価は、毎年7〜8月に国税庁が発表します。



令和5年の路線価は全国平均で2年連続上昇



令和5年の路線価の全国平均は、前年を1.5%上回り、2年連続で上昇しました。

京都府内では、前年と比べて1.3%上昇しました。

上昇率が最も大きかったのは「京都市右京区西院高山寺町の四条通」で前年より10.8%上昇して82万円でした。

また、この上昇率は関西で1位です。

参考:日本経済新聞「関西の路線価、大阪1.4%・京都1.3%上昇 万博も追い風」

ちなみに、京都で一番路線価が高い地点は「京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町付近」で1㎡あたり697万円(32年連続トップ)、全国で路線価が最も高かったのは「東京都中央区銀座5丁目」にある地点で、4272万円でした。(38年連続トップ)



公示地価、基準地価との違い


路線価と同じく、土地の価格を示した「公示地価」「基準地価」というものが存在します。

これらは、調査主体や価格の決め方に違いがあります。

それぞれの違いは以下の表を参考にしてみてください。

引用:SUUMO「公示地価・基準地価・路線価とは?実勢価格とは?違いを解説!購入時や相続時に参考にするのは?」

実際の土地の売買の目安となるのは「公示地価」と「基準地価」です。

一方、相続税や贈与税を決めるのは「路線価」となります。



路線価図の見方



国税庁のホームページでは、路線価図を確認することができます。

以下の4つのポイントを理解すれば、路線価図を読み取ることができるでしょう。

・路線価の数字
・借地権の割合を表すアルファベット
・地区区分を表す記号
・路線価、借地権、地区区分の記号


・路線価の数字
路線価図で記されている数字は、1㎡あたりの価格です。

千円単位で表されており、50と記載されていれば、50,000円という意味です。



・借地権の割合を表すアルファベット
該当する土地が借地権だった場合、自己所有に比べて評価が低くなるため、路線価図の割合をアルファベットで表しています。

借地権の割合は以下のとおりです。
参考:国税庁「【参考6】路線価図の説明」

たとえば「200C」と記載されている土地の場合は、以下の通りになります。

所有権の場合:200✕1,000=200,000円
借地権の場合:200✕1,000✕70%=140,000円

土地が借地権の場合は、アルファベットを見て算出しましょう。



・地区区分を表す記号
路線価図では、土地がどの地区に該当するのかがわかるように、地区を記号で示しています。

地区を分けるのは、各地域によって規模が異なり、評価に違いが出るためです。

各地区の記号は以下の通りです。
参考:国税庁「【参考6】路線価図の説明」



・路線価、借地権、地区区分の記号
路線価図では、記号によって路線価や借地権の割合、地区区分の適用範囲が分かれます。

「普通商業・併用住宅地区」の場合は以下のとおりになります。
参考:国税庁「【参考6】路線価図の説明」



まとめ


この記事では、相続税や贈与税の計算の際に用いる路線価について解説しました。

「路線価」「公示地価」「基準地価」には明確な違いがあるので、それぞれの意味をしっかり把握しましょう。

また、路線価図の見方を理解することで、土地を相続した際の相続税の概算を知れます。

路線価は、土地のトレンドを知れる数値のため、毎年発表される路線価をチェックしてみてはいかがでしょうか。

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