
手付金の相場はどれくらい?支払うタイミングや注意点を解説
「売買契約に手付金を持ってきてと言われたけど、これってなんのお金?」「手付金はどれくらい用意すればいいの?」という疑問を持っている方が多くいらっしゃいます。
今回は、普段あまり聞き慣れない手付金について解説します。
手付金とは

不動産売買契約における手付金とは、契約が成立した時点で買主が売主に対して支払うお金のことです。
手付金は、買主から売主へ直接支払うのが原則ですが、ケースによっては仲介の不動産会社経由で売主に渡すこともあります。
不動産取引は、売買契約から定期間が経過した後に残代金の支払い・引き渡しが行われることが多いため、その間の法律関係を安定させる意味を含めて、契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣習が生まれました。
手付金の種類
手付金には、以下の3つの意味合いがあります。
・解約手付
買主は手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は手付金の倍額を買主に支払えば解約できる手付金。
・違約手付
買主が原因で契約違反が発生した際は支払われた手付金は没収され、売主に違約があった場合は手付金を買主に返還し、さらに同額を支払わなければならない手付金。
・証約手付
売買契約が成立したことを証明する手付金。
この中でも、不動産取引の際に授受される手付金は原則的に「解約手付」として取り扱われます。
ただし、売買契約が成立したことを証明する「証約手付」、違約した際の「違約手付」としての意味合いを兼ねることもあります。
売買契約の条項によって意味合いが変わる可能性があるため、契約時に担当者にしっかり確認しましょう。
手付金の相場

手付金の相場は、物件価格の5〜10%程度で設定されることが一般的です。
たとえば、物件価格が1,000万円であれば50〜100万円、物件価格が3,000万円だと150〜300万円を手付金として設定するケースが多いのです。
不動産取引は高額な金額が動くので、手付金が少額すぎると安易な解約が横行する可能性があります。
反対に手付金が高額すぎると、手付金に縛られて何らかの事情で解約したいと思っても実行に移せなくなるおそれもあります。
そのため、適度な金額としてこの相場が設定されたのです。
手付金の上限
手付金に上限が設定されるケースがあります。
それは、売主が不動産会社の場合です。
宅地建物取引業法により、不動産会社が売主の際は、手付金を物件価格の20%以内にしなければならないという定めがあります。
これは、買主が不当な請求をされないために定められており、20%以上支払った場合は、それを超える部分が無効になります。
手付金を支払うタイミングは?
手付金は、基本的に売買契約と同じタイミングで支払われます。
現金か小切手で支払われることが多く、金額が高額になる場合は振込みによる支払いが行われるケースもあります。
買主として売買契約に臨む際には、手付金を忘れないことを心がけましょう。
手付金を支払う上での注意点
手付金を支払う場合、下記に気をつけましょう。
・住宅ローンで手付金を借りることはできない
手元の現金が少ないからといって、住宅ローンで手付金を借りることはできません。
手付金は売買契約時に支払うもので、住宅ローンは残代金精算時に実行されるため、タイミングが合わないためです。
手持ちの資金が少ない場合は、担当者に相談してみましょう。
・不動産会社が保全措置を行っているかチェックする
不動産会社が売主で手付金が一定金額を超える場合、不動産会社は保全措置を行わなければなりません。
保全措置が必要な条件
未完成物件:手付金が売買代金の5%または1,000万円を超える場合。
完成物件:手付金が売買代金の10%または1,000万円を超える場合。
上記の金額を超える場合は、銀行や保証会社による保証契約、保険会社による保険契約などの保全措置を行う必要があります。
万が一の自体に備え、手付金を返還してもらうための保全措置を売主が行っているかどうかを確認することが重要です。
まとめ

手付金は不動産購入に欠かせないものです。
手付金を支払う意味をきちんと理解し、不当な請求をされないようにしましょう。
クラストホームでは、売買契約時に手付金に関する説明を丁寧に行いますので、ご不明点があれば何なりとご相談ください。
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