任意売却をおこなう際のハンコ代とは?相場やハンコ代が発生する条件を解説

任意売却をおこなう際のハンコ代とは?相場やハンコ代が発生する条件を解説

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、自らの意思で不動産を売却することです。
しかし、任意売却には、ハンコ代という費用が発生することをご存知でしょうか。
ハンコ代とは、任意売却の手続きに必要な抵当権の抹消に必要な費用です。
そこで今回は、任意売却のハンコ代とは何か、ハンコ代の相場、発生する人としない人について解説します。

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任意売却に必要なハンコ代とは

任意売却のハンコ代は、不動産を売却する際に発生する費用の一つです。
任意売却のハンコ代は、抵当権を持つ複数の債権者がいる場合に発生し、主に抵当権の抹消に必要な手続きのために債権者に支払う費用を指します。
ハンコ代の正式な名称は「担保解除料」とも呼ばれ、具体的には、第二抵当権者以降の債権者への配分を意味します。
任意売却によって得られた売却益のほとんどは第一抵当権者に支払うことになってしまうため、第二抵当権者以降の債権者は損をしてしまいます。
その場合、任意売却をするメリットがなくなり、同意を得られにくくなるでしょう。
そういった事態を解決するためにハンコ代は必要となるのです。
任意売却を検討する際には、これらの費用や手続きを事前に確認することが重要です。

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任意売却に必要なハンコ代の費用相場

ハンコ代には一定の相場はありません。
ですが、相場がないことによってトラブルの原因となることもあるため、住宅金融支援機構では順位ごとに目安として金額の基準を提示しています。

●第二順位・・・30万円または残元金の1割のいずれか低い額
●第三順位・・・20万円または残元金の1割のいずれか低い額
●第四順位以下・・・10万円または残元金の1割のいずれか低い額


ただし、この目安以上に代金を請求されることもありますので、一概にはいえません。

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ハンコ代が発生する人としない人

ハンコ代が発生する人は、任意売却時に複数の債権者が存在し、抵当権の抹消のために債権者それぞれの合意が必要な場合です。
一方、ハンコ代が発生しない人は、債権者が1人のみである場合です。
抵当権の順位による問題が発生しないため、ハンコ代は不要となります。
また、債権者が複数いたとしても、売却金額が債権の合計額以上である場合、債務を全額返済できるためハンコ代が必要ありません。
ただし、債権者が複数いる中、売却額が債権の合計額以上になることはほとんどないため、稀なケースといえるでしょう。

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ハンコ代が発生する人としない人

まとめ

任意売却のハンコ代とは、任意売却をする際に抵当権の抹消するために必要な費用です。
ハンコ代に費用相場はありませんが抵当権者の順位ごとに目安が設けられています。
抵当権を持つ債権者がいる不動産を持つ方はハンコ代が必要です。
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