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【申告しなかった場合は?】不動産売却時の確定申告について解説します。

お役立ちコラム

「自宅が売れたけど確定申告を忘れてしまった」
ということはありませんか?

売却益が出た場合、不動産を売却した後に確定申告をすることで、税額控除の申請ができたり納付する手続きができます。

この記事では不動産を売却の際の確定申告を忘れてしまったときの対処法を解説しますのでぜひご覧ください。








不動産売却時の確定申告の期限はいつ?


不動産を売却した際の確定申告は「不動産を売った翌年の2月16日から3月15日まで」と決められています。
もし1月に売却できても、12月に売却できても、翌年の2月16日から3月15日までが期限となります。

1月に不動産が売れたからといって、その年に申告してはいけません。
そうなると、翌年の2月まで時間があるので忘れる可能性が高くなってしまいます。

カレンダーに入れるなどをして忘れないように心がけましょう。



不動産売却時の確定申告を忘れてしまった場合は?




不動産売却をしたにもかかわらず、期限までに確定申告をすませていない場合、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届きます。
この書類は簡単にいうと、確定申告を忘れた人への警告です。

不動産売却をすると、売主から買主へ名義が書き換えられます。
そしてその動きは法務局によって管理されているので、税務署に知られずに不動産を売却することはできません。

確定申告がない場合、税務署は納税できる部分がないか目をつけられるのです。



お尋ねが届いた場合はどうなる?


確定申告を忘れてしまってお尋ねが届いても焦らないことです。
うっかり忘れた人に、いきなり差し押さえされたり督促状が届くことはありません。

まずは確定申告をしているかを確認しましょう。

お尋ねにには、不動産の売却価格や取得額、経費を記入する欄があります。もし不動産を売却しても利益が出ておらず、納税する義務がない場合は、空欄を埋めて返送すれば問題ありません。



納税が必要な場合は税務署で改めて確定申告を行う


忘れていた確定申告に納税の必要があると分かったり、税額控除の対象の場合は最寄りの税務署で足を運びましょう。

確定申告は毎年2月16日から3月15日が期限ですが、期限後でも申告できる「期限後申告」と呼ばれるものがありますので、改めて確定申告をおこないましょう。



罰則はあるの?



確定申告の期限内に申告せずに、期限後申告をおこなうと無申告加算税が課されます。

無申告課税額
・納付する税額のうち50万円までは10%の税率
・50万円を超えた部分は15%の税率
※税務署から指摘される前に期限後申告を自主的に行った場合は、無申告加算税は5%に軽減されます。

さらに、延滞税という、期限が経過した日数に応じた利息相当の罰金も課されます。

期限後申告の延滞税率

・申告書を提出した日の翌日から2カ月を経過する日まで:原則として「年7.3%」と、別途定められた「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低いほう

・2カ月が経過した日以降:原則として「年14.6%」と、別途定められた「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほう



無申告加算税がかからない場合もある


確定申告を忘れてしまった場合、必ず無申告課税がかかってしまうのでしょうか?
実は、申告すべき期限から1ヶ月以内に自主的に申告すれば無申告加算税はかかりません。
ただし、その際に現金で一括払いしなければいけませんので注意が必要です。

お尋ねが届いたにもかかわらず、無視を続けているといわゆる「脱税」にあたりますので、税務署が容赦なく税金を徴収しにきます。

再設定された納付期限までに納税できなければ、延滞税が加算されていきますし、給与の差し押さえなどもありえます。
さらに、刑事罰を科されるケースもありますので、間違ってもお尋ねを無視することはやめましょう。


確定申告を忘れてしまっても焦らずに対処しよう【まとめ】




不動産売却で利益が出た場合、税額控除制度を利用するか、納税をしなければいけません。
どちらのケースにしても確定申告をすることが義務となっており、これを怠ると脱税にあたってしまいます。
ごまかすことは絶対にできないのです。

もし確定申告を忘れてお尋ねがきても、焦らずにまずは税務署に確認し、迅速に確定申告をしましょう。


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