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更地渡しとは?メリットや向いている人の特徴を紹介

不動産お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
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古いマイホームの売却を検討している方の中には「建物を更地にしてから売るべきか、古家付きのまま売るべきか」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

更地渡しは買主が見つかりやすくなるため、売却をスムーズに進められますが、解体費用の負担や税金の増加などの注意点もあります。

この記事では、更地渡しの概要やメリット・デメリット、向いている人の特徴について解説します。



更地渡しとは



更地渡しとは、建物を売主が解体して、更地(土地に何もない状態)にしてから買主に引き渡す売買方法です。

古い家が建ったままの土地を売却する際に使われる手法で、契約書には「建物を解体し、更地の状態で引き渡す」などの条件が明記されます。

一般的な更地渡しの流れは、買主と売買契約を締結したあとに売主が解体工事を進め、決済日までに土地を更地の状態にします。

解体費用は売主が負担するのが基本ですが、解体費用分を売却価格に上乗せして提示するケースも見られます。



更地渡しで売却するメリット



ここでは、更地渡しが古家付きのまま売却するよりも有利なポイントを紹介します。


・買主が見つかりやすい

更地渡しのメリットととして、購入希望者の幅が広がることが挙げられます。

建物が残ったままの土地は、買主が自分で解体業者を探したり、解体費用を住宅ローンに組み込めなかったりと、購入のハードルが高い傾向にあります。

しかし、更地であれば新築戸建を建てたい方はもちろん、駐車場や賃貸アパート建築を検討している方など、幅広い層が候補者になります。


・建物の契約不適合責任がなくなる

更地渡しでは、建物を取り壊して引き渡すため、建物の契約不適合責任が免責されます。

契約不適合責任とは、引き渡した物件に契約内容と異なる欠陥があった場合に、売主が修補や損害賠償の義務を負う制度です。

古い家をそのまま売ると、雨漏りやシロアリ被害などが後から判明した際に、補償を求められる恐れがあります。

その点、更地渡しなら建物そのものがなくなるため、建物のトラブルで売却後に責任を追及される心配がなくなります。



更地渡しで売却するデメリット



更地渡しのデメリットは、売主に解体費用の負担が発生する点です。

木造住宅の解体費用は、一般的に1坪あたり5万〜10万円が相場で、30坪の家なら150万〜300万円ほどの出費になります。

また、建物を取り壊した翌年からは、住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる恐れがあります。

そのため、買主が決まらないまま更地にしてしまうと、固定資産税の負担が重くのしかかる事態も想定されるでしょう。

更地渡しでマイホームを売却するかどうかは、担当者に相談して現状に合った売却方法を選んでください。



更地渡しの売却がおすすめの人



更地渡しに向いているのは、築年数が古く建物の価値がほとんど残っていない家を所有している方です。

例えば、築40年以上の木造住宅で雨漏りやシロアリ被害が進んでいる場合、買主が住むことを前提に購入する見込みは低くなります。

また、立地が良く土地の需要が高いエリアの物件も、更地にしたほうが買主の選択肢が広がり、売却がスムーズに進むでしょう。

更地渡しは、解体費用を一時的に負担できる資金的な余裕があり、なおかつ早期売却を望んでいる方におすすめの方法です。

逆に、建物にまだ住める価値が残っているのであれば、古家付きの土地として売り出すほうが手元に残る金額が多くなる可能性があります。



まとめ


ここまで、更地渡しの基本知識やメリット・デメリット、向いている人の特徴を解説しました。

更地渡しは、買主が見つかりやすくなり、建物の契約不適合責任を免責できる売却方法です。

一方で、解体費用の負担や固定資産税の増加などのデメリットもあるため、自分の物件の状態や立地に合わせる必要があります。

納得のいく売却を実現するためにも、信頼できる不動産会社に相談しながら、古家付き土地と更地渡しのどちらが有利なのかを見極めて、自分に合った売却方法を選びましょう。

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