不動産の親族間売買とは?一般の売買取引の違いと適正価格を紹介
不動産取引の方法の1つに、親族間売買があります。
一般の売買取引とは違ったメリットがありますが、税金の負担やトラブルになる点もあります。
注意点について事前に知っていればデメリットの対策ができ、メリットになる取引なのか判断ができるでしょう。
今回は、親族間売買の魅力や注意点についてご紹介します。
不動産の親族間売買とは
親族間売買とは、個人間売買の種類の1つで、親族間での不動産の売買取引をすることです。
親族の範囲は、民法と税務署で異なりますが、この不動産取引ではみなし贈与が発生するのかが重要になります。
みなし贈与は、税務署が確認をしていき、相続人に該当する親族が範囲として扱われやすいです。
親族間売買での取引は、メリットもありますがデメリットもあります。
メリットは、親から子ども兄弟など、他人ではなく親族との取引であるため、安心して売買できる点です。
取引するのが一緒に住んできた愛着ある家なら、家についてよく知っているため購入しやすく、支払いや引き渡しなどがやりやすいです。
一方、デメリットとしては贈与を疑われる点や、住宅ローンの利用がしにくい点が挙げられます。
売買する金額が安すぎてしまうと税務署からみなし贈与と疑われ、贈与税の負担が大きくなる恐れがあります。
不動産の一般的な売買と親族間売買の違い
親族間売買と一般的な売買の違いは、仲介手数料の支払いの有無です。
一般的な売買では、トラブルなどの対応に備えて不動産会社に仲介を頼むケースが多くなります。
仲介を依頼すると仲介手数料が発生しますが、親族間売買では必要ないと考え、仲介に依頼する方は少ないです。
また、売買の金額は自由に設定できますが、相場よりも安くし過ぎてしまうと高額の贈与税が課せられるみなし贈与になってしまいます。
他にも、物件の売買をした際に3,000万円の控除が可能な特例が適用外となる場合もあります。
さらに親族間売買は、住宅ローンがとおりにくい点もあります。
親族間ですと不正利用や古い物件を売買するなどの融資しにくいことをするケースが多いため、審査が厳しいです。
不動産の親族間売買でみなし贈与とみなされない適正価格
みなし贈与とみなされないためには、適正価格での売買が必要です。
適正価格の目安を知る方法を2つご紹介します。
1つは、不動産鑑定士に鑑定の依頼をすることです。
鑑定をしてもらうと価格が高くなる傾向にあり、鑑定の報酬金額が数十万円かかる場合もあります。
2つ目が、路線価を元に適正価格を求める方法です。
実務上の対応で多い求め方が、路線価を1.25倍にすることです。
他に路線価をそのまま適正価格として扱うケースもありますが、地価が変動してしまい路線価が時価からかけ離れ過ぎていることがあるので注意が必要になります。
まとめ
親族間売買で不動産の取引をする場合、安心して売買ができる魅力があります。
しかし、適正価格を知らずに相場よりも安すぎる価格で取引をすると、みなし贈与とみなされ贈与税が高額になりかねません。
住宅ローンの審査が厳しいなどの問題点もあるので、注意してください。
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