道路に面していない土地の売却価格は?売却方法も合わせてご紹介
道路に面していない土地は、原則として建て替えや新築ができません。
たとえ売りに出してもなかなか買い手が見つかりにくい傾向にありますが、このような土地を所有していて、何とか売却したいと考えている方もいるでしょう。
そこで今回は、道路に接続していない土地の売却方法や売却価格について解説します。
道路に面していない土地の種類とは
道路に接続していない土地には「建築基準法上の道路に面していない」「道路に接している長さが足りない」「周囲がほかの土地に囲まれている」の3種類があります。
建築基準法上の道路は原則として幅員が4m以上と定められているため、幅員が4mに満たない道路に接していても、道路に面していない土地とみなされます。
また、土地に建物を建てる際は建築基準法上の道路に2m以上接している必要があるので、道路に接した土地の間口が2m未満の場合も道路に面していないと判断されます。
一方、自身の所有する土地がほかの方の土地に囲まれていて、他人の土地を通らなければ道路に出られないような場合も同様です。
このような土地は「無道路地」と呼ばれ、接道義務を満たしていないことから建築できません。
道路に面していない土地の売却価格
土地の査定基準価格は「土地の坪数×坪単価」ですが、実際の査定価格は交通の利便性や土地周辺の環境などさまざまな要素が加味されて決められます。
道路に接していない土地を購入したとしても新築や建て替えをおこなえないため、売却は難しいといわざるを得ません。
そのため道路に接していない土地を売りに出したとしても、通常の土地よりも5~7割ほど売却価格が下がることは覚悟しなければならないでしょう。
道路に面していない土地の売却方法
土地が道路に面していないからとはいえ、必ずしも売却できないとは限りません。
たとえば隣地所有者から土地を買い取ったり、建築時にセットバックをおこなったりして接道義務を満たせば再建築が可能となるので、立地によっては早期売却も十分期待できるでしょう。
また、建築時に隣地所有者の土地の一部を借りて接道義務を満たす方法もあります。
その際は書面で賃貸借契約を交わすとともに、土地の購入者にもその権利が受け継がれる同意をしっかりと得ることが重要です。
少しでも高く売却したい場合は、隣地所有者に購入を打診してみましょう。
道路に面していない土地であっても隣地所有者であればさまざまな方法で活用できる可能性があるため、通常の方法で売りに出すよりも高値で取引が成立することもあります。
まとめ
建築基準法上の道路に面していない土地は再建築ができないため、一般の土地よりも売却が困難です。
しかし隣地を購入・借用する、セットバックをするなどの方法で接道義務を満たすことにより、一般の土地と同じように売却できます。
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