離婚後の子どもの不動産に関する相続権やトラブル対策についてご紹介の画像

離婚後の子どもの不動産に関する相続権やトラブル対策についてご紹介

離婚後の子どもの不動産に関する相続権やトラブル対策についてご紹介

不動産を所有しており、離婚を検討されている方は相続権やトラブル対策について考えたことがあるでしょうか。
相続に関して対策をしておかないと子どもを巻き込んだトラブルに繋がってしまう可能性もあります。
今回は、離婚後の子どもの不動産に関する相続権やトラブル対策についてご紹介していきます。

弊社へのお問い合わせはこちら

離婚後の子どもの相続権

不動産などの資産は離婚後の子どもの相続権について知っておく必要があります。
元夫・元妻の間にできた子どもは相続権を持っており、不動産だけでなくその他の資産も相続可能です。
この相続権は親権とは関係なく、離婚までにできた子どもであれば相続権があります。
また、子どもが次の代へ代襲相続することも可能です。
つまり、孫が自分の財産の相続権を持つことも可能だということも覚えておきましょう。

離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続権について

離婚後に再婚した場合、配偶者の連れ子の相続権はどうなるのでしょうか。
自分の子どもに相続権はありますが、配偶者の子どもについては相続権がありません。
そのため、子どもが持つ相続権は配偶者のもののみとなります。
配偶者の子どもに相続権を与えたい場合は、養子縁組を交わす必要があります。
養子縁組には手続きが必要なため、計画的に進めておくことが必要です。
養子になった子どもには、実親の相続権と再婚相手の相続権の両方を持つことができます。

離婚後のトラブルを避ける方法について

不動産を所有している場合、離婚後のトラブルを避けるためにいくつかの方法があります。
まず、公正証書遺言を作成しておく方法です。
遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などの種類があり、公正証書遺言は信用されやすく無効になりにくい特徴があります。
公正証書遺言を作成するには、証人2人とともに公証役場に行く必要があるので確認しておきましょう。
生前贈与をすることで、離婚後でも相続したい人に不動産などの資産を贈与しておくことができます。
贈与する資産の額が大きい場合、贈与税などがかかってしまうこともあるので、慎重に検討しましょう。
不動産などの資産を多く持っている場合は整理しやすいように売却しておくのもひとつの方法です。
不動産売却は時間がかかることも多いので、計画的に進めておくようにしましょう。

離婚後のトラブルを避ける方法について

まとめ

今回は、離婚後の子どもの不動産に関する相続権などについてご紹介してきました。
また、再婚した配偶者の連れ子に関しては相続権はないため注意しましょう。
相続に関する問題はトラブルにつながりやすいので、しっかりと確認しておくようにしましょう。
私たち株式会社クラストホームは、京都市、向日市、長岡京市の売買物件を中心に取り扱っております。
子育て世代の家族を全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら