賃貸借契約の際に求められる保証人とは?条件や保証会社について解説
賃貸借契約の際には、保証人を求められることが多いですが、誰にお願いするのが良いのでしょうか?
保証人は誰でもなれるわけではなく、いくつかの条件をクリアしている必要があります。
そこで今回は、賃貸借契約の際に知っておきたい保証人の条件や保証会社について解説していきたいと思います。
賃貸借契約で保証人となるの方条件とは?
賃貸約契約の保証人は、借主が家賃を滞納したり設備を破損した際の修繕費が払えない場合に借主に代わって責任を負う方のことを言います。
誰でも良いというわけではなく、大家さんや管理会社の審査により以下のような条件が求めれることが多いです。
●安定した職業に就いており、支払い能力がある人
●2親等以内の親族(親・兄弟・祖父母・孫)か、3親等以内の親族(叔父・叔母など)
●国内に住んでいる人
また、無職の人、年金暮らしの親、配偶者、友人などは保証人になれないケースが多いです。
賃貸借契約で保証人の代わりになる保証会社とは?
保証会社とは、主に家賃の支払いなどの金銭債務を保証するためのもので、保証人の一部の機能を代行してくれる役割があります。
保証会社を利用する際には初回保証料が必要になり、更新時には保証会社に対して更新時保証委託料を支払い保証を延長します。
保証料の相場は、1か月の分の家賃の50%~100%程度とされており、会社によって異なります。
保証会社を利用するメリットは、保証人がいない場合でも保証会社を利用することで賃貸借契約が結べるケースがあることです。
一方で、保証会社を利用することで保証料が発生することも理解しておきましょう。
賃貸借契約時に設定した保証人を変更できる?
賃貸借契約の際に設定した保証人は変更可能ですが、入居者が勝手に変更することはできません。
変更する際には必ず大家さんの承諾が必要となり、なかには変更を承諾してもらえないケースもあるので注意が必要です。
変更の申請には連帯保証人承諾書・保証人の住民票・保証人の印鑑証明・保証人の収入証明がなどの書類が必要となります。
また、手数料として1~3万円ほど費用が必要となるケースが多いです。
保証人を変更する手続きはまず大家さん・不動産会社へ連絡をし、必要書類を作成して新たな賃貸借契約を結ぶ流れになります。
まとめ
賃貸借契約の保証人は、借主の家賃滞納や設備破損の支払いができないときに代わって負担する方のことを言います。
保証会社は、保証人をたてることが難しい場合にその役割を代行してくれます。
保証会社を利用する場合は、保証料を支払う必要があるので注意が必要です。
保証人は契約後に変更することは可能ですが、大家さんや管理会社の承諾が必要となるため事前に確認しておくことが重要です。
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