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賃貸物件における瑕疵物件とは?物理的・心理的の違いも解説

賃貸物件における瑕疵物件とは?物理的・心理的の違いも解説

瑕疵物件と聞くと訳あり物件や事故物件を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
実際に事故や事件があった物件も含まれていますが、それ以外にもさまざまなケースが存在しているのです。
そこで今回は、賃貸物件における瑕疵物件について、物理的・心理的の違いについてもお話ししていきたいと思います。

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賃貸物件における瑕疵物件とは?

瑕疵とは「かし」という読み方で、物件が本来備えているべき品質や性能・機能・状態に欠陥や不具合があることを言います。
瑕疵物件には種類があり、下記のように分類されます。

●心理的瑕疵
●物理的瑕疵
●法律的瑕疵


このように、瑕疵物件のすべてがメディアなどで取り上げられるよな「事故物件」というわけではなく、それぞれ異なる原因で瑕疵物件として取り扱われています。

賃貸物件における物理的瑕疵物件とは?

物理的瑕疵とは、使用するにあたり大きな影響を及ぼす可能性のある欠陥が建物にあることを意味しています。
たとえば、シロアリの被害や雨漏りによる水漏れ、壁にひび割れがあったりなど構造上の欠陥などが挙げられます。
瑕疵物件は、心理的瑕疵・物理的瑕疵・法律的瑕疵、どのような瑕疵でも賃貸借契約を結ぶ際には告知義務があります。

賃貸物件における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、実際に生活に障害が生じるわけではないものの、心理的に嫌悪感を抱くような事情があること言います。
たとえば自殺や事故などにより周辺で人が亡くなっていたり、お墓や心霊スポット、刑務所や指定暴力団事務所などがあると瑕疵物件になる場合もあります。
心理的瑕疵物件も物理的瑕疵物件と同じように告知義務があり、事故物件だと把握しているにも関わらず告知しなかった場合には賠償金の支払いが発生することもあります。
告知義務の基準は宅建建物取引業者の告知義務の範囲となっています。
また、いつまで告知義務があるのか悩むところですが、一般的には2~3年経過すると告知義務がなくなるというケースが多く見られます。

賃貸物件における心理的瑕疵とは?

まとめ

瑕疵物件は、心理的瑕疵・物理的瑕疵・法律的瑕疵に分けられ、瑕疵物件のすべてがメディアで取り上げられるような事故物件ということはありません。
瑕疵物件には告知義務があるため、契約の際に事故物件であるにも関わらず告知しなかった場合は賠償金の支払いが発生する可能性があります。
安全な賃貸物件を手に入れるためには、不安な点は不動産会社になんでも質問し、瑕疵物件についても聞いておくと安心ですよ。
私たち株式会社クラストホームは、京都市、向日市、長岡京市の売買物件を中心に取り扱っております。
子育て世代の家族を全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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