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住民票の移し方とは?気をつけるべきポイントも紹介

不動産お役立ちコラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
『子育て世代のお客様の役に立ちたい』その想いで一期一会を大切にし営業しております。
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引っ越しが決まったものの「住民票の手続きって何をすればいいの?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

住民票を移す際は、届け出の種類や必要書類、期限に気をつけなければなりません。

この記事では、住民票を移す具体的な手順や注意点を紹介します。


住民票の移し方



住民票を移す手続きは、同じ市区町村内での引っ越しか、別の市区町村への引っ越しかで届け出の種類が変わります。

ここで、それぞれの流れを確認しておきましょう。


・同じ市区町村内で引っ越すケース【転居届】

同一の市区町村内で住所が変わる場合は「転居届」の提出だけで手続きが完了します。

届け出先は、居住している市区町村役場の窓口です。

持ち物は本人確認書類と印鑑が基本です。

転居届は引っ越し後14日以内に提出しなければなりません。

同じ市区町村内で引っ越す場合は届け出が1枚で済むため、混雑していなければ窓口での所要時間は15〜30分程度で済むでしょう。


・他の市区町村に引っ越すケース【転出届】【転入届】

別の市区町村へ引っ越す場合は「転出届」と「転入届」の2つの届け出が必要です。

まず、引っ越し前に旧住所の役所で転出届を提出し「転出証明書」を受け取ります。

転出届は引っ越し日の14日前から提出できるため、早めに済ませておくと安心です。

次に、引っ越し後14日以内に新住所の役所へ転出証明書を持参し、転入届を提出します。

届け出先が2ヶ所になる分、同一市区町村のケースより手間がかかるため、スケジュールに余裕をもって準備を進めましょう。



代理人が住民票を移すことも可能



本人が役所へ行けない場合は、代理人に住民票の手続きを依頼できます。

代理人が手続きする際は、引っ越しをする本人が記入した委任状を必ず用意してください。

委任状には、委任者の氏名・住所・生年月日と、委任する届け出の種類を記載します。

書式は各自治体のホームページからダウンロードできるケースがほとんどで、当日は委任状に加え、代理人自身の本人確認書類も必要です。



住民票を移すときの注意点



ここからは、住民票の届け出をスムーズに終わらせるための注意点を見ていきましょう。


・期限に気をつける


転入届・転居届は、引っ越し後14日以内に届け出なければなりません。

この期限を過ぎると、住民基本台帳法の規定により最大5万円の過料が科される恐れがあります。

また届け出が遅れている間は、新住所での選挙権の行使や児童手当の受給に影響が出るケースもあるため注意が必要です。

仕事が忙しくて窓口に行けない場合は、代理人への依頼や郵送での提出も選択肢に入れておきましょう。

引っ越し日が決まった段階で手続きのスケジュールを組んでおくと、期限切れを防げます。


・本人確認書類を準備する

役所の窓口では、届け出の際に本人確認書類の提示を求められます。

運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真つきの書類であれば1点で済みます。

一方、健康保険証や年金手帳など顔写真のない書類の場合は2点の提示が必要です。

書類が不足していると手続きできず、再度来庁しなければなりません。

二度手間を避けるためにも、事前に自治体のホームページで必要書類を確認しておきましょう。



まとめ


この記事では、住民票の移し方について解説しました。

同一市区町村内の引っ越しなら転居届のみ、別の市区町村への引っ越しなら転出届と転入届の2段階の手続きが必要です。

いずれも引っ越し後14日以内という期限があり、届け出が遅れると過料の対象になる場合があります。

本人確認書類や委任状など必要な持ち物を事前に揃え、余裕をもったスケジュールで手続きを済ませましょう。

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