売買契約を解除できる2つの特約とは?契約解除時の仲介手数料も解説!
不動産を購入する際、売買契約の締結後に資金調達が思うように進まなくて困ることがあります。
そのような事態に備え、売買契約を解除できる特約を設けておくのも一般的なので、どのような特約があるのかぜひ一度ご確認ください。
今回は、ローン特約と買い替え特約の概要のほか、特約で売買契約を解除した際に仲介手数料がどうなるのかも解説します。
売買契約を解除できるローン特約とは?
ローン特約とは、住宅ローンの審査に落ちて融資を受けられなかったときに売買契約を解除できる特約です。
条件型と解除権留保型の2種類があり、前者ではローン審査に落ちた時点で、後者では買主が解除の意思表示を示した時点で売買契約が白紙化されます。
ローン特約がないと、住宅ローンの審査に落ちて売買を中止する際、事前に支払った手付金が返還されなかったり、違約金が別途発生したりします。
このような不利益を被らないよう、買主保護のためにローン特約が設けられるのです。
なお、解除権留保型のローン特約では期日が設定される場合があり、期日を過ぎると売買契約を解除できなくなるためご注意ください。
売買契約を解除できる買い替え特約とは?
買い替え特約とは、自宅の買い替えにあたり、期日までに規定の価格で旧居が売れなかったときに新居の売買契約を解除できる特約です。
買い替え特約が必要なのは、旧居の売却と新居の購入を同時進行で進めており、かつ旧居の売却金を新居の購入費用に充てる場合です。
希望の時期までに旧居が想定の価格で売れる保証はなく、うまく売れないと新居の購入資金が不足します。
そうなったときに困らないよう、買い替え特約を設定しておき、規定の条件に合う形で旧居が売れなければ新居の購入を中止できるようにしておくのです。
ただし、買い替え特約は買主に有利な取り決めであり、売主からは特約の設定に反対される場合があります。
売買契約を特約で解除した際に仲介手数料はどうなる?
売買契約を一度結んだのち、ローン特約や買い替え特約で契約を解除した際、仲介手数料を支払う必要はありません。
どちらの特約でも使用時には契約が白紙解除、つまりは最初からなかったことになります。
仲介手数料は売買契約が成立した際にかかるものであり、最初から契約がなかったことになれば発生しません。
売買契約を解除した時点ですでに仲介手数料を支払っていた場合、支払い済みの金額が返還されます。
まとめ
ローン特約とは、住宅ローンの審査に落ちたときに売買契約を解除できる特約です。
買い替え特約では、自宅の買い替えにあたって旧居が指定の条件で売れなかったときに売買契約を解除できます。
以上の特約を使って売買契約を解除したとき、仲介手数料はかかりません。
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