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未接道物件とはどんな物件?売却困難な理由や賢い売り方をご紹介!

未接道物件とはどんな物件?売却困難な理由や賢い売り方をご紹介!

売却が困難な不動産はさまざまなものがありますが、その1つに「未接道物件」があるのをご存じでしょうか。
聞き馴染みのない言葉ですが、不動産を売却する予定の方はその意味を把握しておかないと損をしてしまう可能性もあります。
今回は、未接道物件とは何か判断するポイントや売却が難しい理由、売却方法についても解説します。

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不動産売却で理解しておきたい「未接道物件」とは

未接道物件とは、建築基準法で定められた接道義務を満たしていない建物のことです。
それらの建物に該当するかは4つの基準で判断され、未接道物件だった場合は再建築や建て替えができません。
1つ目の基準として挙げられるのは、敷地に接している道路の幅が4m未満であることです。
自治体によっては6m未満に設定されている場合もありますが、これらの物件は大規模な増改築が認められません。
2つ目の基準は、道路に接している敷地の間口が2m未満であることです。
不整形地や敷地延長の土地などはこのケースに該当することが多く、売却時にトラブルに繋がることも少なくありません。
3つ目の基準は旗竿地の場合に注意しなければならない事柄で、通路部分の一部が2m未満だった場合は未接道物件と判断されます。
最後の基準は袋地についてであり、まったく道路に接していない無道路地も未接道物件です。
周囲を他人の土地や川などで囲まれている場合は、インフラ工事の際にも土地の所有者に許可を取る必要があります。

未接道物件はスムーズに売却できるのか?

未接道物件は建て替えができないため、そのまま住むかリフォームをして住むかしかありません。
そのため、価格は周辺相場の50%〜70%まで落ちてしまうでしょう。
不動産の担保価値も低いので、買主は住宅ローンを利用することも困難です。
一括購入できる方になら売却可能ですが、金銭的余裕がないと買えないためそのニーズは低いでしょう。

未接道物件を売却するための方法

未接道物件は再建築不可ですが、既存の建物を使用する分には問題ありません。
リフォーム後に賃貸物件として売却もできるため、そのまま売るより需要を高められます。
また、隣地を買い取ってセットで売却する方法も良いでしょう。
接道義務を満たせば、再建築できる土地として売却可能です。

未接道物件を売却するための方法

まとめ

未接道物件は接道義務を満たしていない建物のことで、建て替えや再建築ができません。
一般的な物件と比べて需要の少ない不動産であるため、相場よりも低い値段で売ることになるでしょう。
未接道物件で高値売却を目指したいなら、再建築できるように対策してから売ることをおすすめします。
私たち株式会社クラストホームは、京都市、向日市、長岡京市の売買物件を中心に取り扱っております。
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