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不動産売却の各段階の必要書類と取得方法をご紹介!

不動産売却の各段階の必要書類と取得方法をご紹介!

不動産売却をする際、各段階でさまざまな必要書類があります。
しかし、各書類の取得方法はそれぞれ異なるので、しっかり確認しなければなりません。
ここでは、不動産売却の各段階での必要書類とそれぞれの取得方法をご紹介します。

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不動産売却をする前の必要書類とその取得方法は?

不動産売却をする前に、以下の書類が必要なことがあります。

購入時のパンフレット

これは物件を購入した際にもらっているマンションや、一戸建てのパンフレットのことです。
無くさずに持っていれば、持参しましょう。
仮に紛失していても、施工会社や管理会社が有料で再発行してくれる場合があります。

住宅ローンの償還表

これは、住宅ローンがいくら残っているのか、正確に把握するために必要です。
定期的にローンを組んでいる金融機関から送られてくるので、金融機関へ確認してみると良いでしょう。

不動産契約締結時の必要書類とその取得方法は?

不動産の買主が決まると、売買契約締結をおこないます。
この段階ではさまざまな必要書類があるので、取得方法とあわせてご紹介します。

印鑑証明書

これは、売主の住所地の市役所などで発行できます。
しかし最近は、コンビニでも発行できる自治体もあるので、確認してみるのがよさそうです。

住民票

これは、住民票がある市役所で取得できます。
ただし、登記上の住所と現住所が同じならば必要ありません。

権利書(登記識別情報)

これは、法務局の窓口や郵送で受け取れます。
ただし法務局の窓口で受け取る場合は、登記申請書に押印した印鑑や身分証が必要です。

固定資産税納税通知書

これは毎年5月頃に、税務署から送られてきます。
5月に送られてきたものを提出しても、納税額は後から日割りで計算されます。
そのため、全額納税しても問題ありません。

建築確認済証、検査済証

これは、購入時に売主から交付されます。
しかし手元にない場合は、不動産を管轄している役所の建築課などで代替の書類を発行してもらえます。

不動産の売買決済時での必要書類とその取得方法は?

不動産決済は、不動産売却のなかでも最終段階となります。
ここでも必要な書類があるので、取得方法と併せてご紹介します。

固定資産評価証明書

これは、所有権の移転登記をする際に必要です。
各都道府県の税事務所などで取得できます。
ただし有効期間が3か月なので、早く取得しすぎないよう気を付けなければなりません。

登記に関わる書類

決済時は司法書士に登記を委任します。
そのため、以下の書類が必要です。

●委任状
●登記原因証明情報
●大利権授与証明書(決済当日に立会わない場合)


これらの書類は、司法書士が作成してくれます。
そのため、事前または当日に署名し、実印を押印しましょう。

不動産の売買決済時での必要書類とその取得方法は?

まとめ

不動産売却に必要な書類と、その取得方法についてご紹介しました。
さまざまな書類を多方面から発行してもらわなければならず、不動産売却の際は慌ただしくなるかと思います。
そのため、早いうちからの準備や購入時にもらった書類をなくさないよう、管理しておくことが必要です。
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