土地の権利書とは?紛失した場合の対処法についても解説
土地の権利書について詳しく知らない方も多く、紛失してしまっている方も少なくないでしょう。
権利書は正式名所で「登記済権利証」と呼ばれ、「土地の持ち主が自分である証明書」となります。
そこで本記事では、権利書とは何かやもし紛失してしまった場合の対処法について解説します。
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土地の権利書とは?
土地を手放す時、所有権移転登記が必要となります。
その際、本人確認を経て手続きが進行し、「自分がその土地の持ち主である」証明書がいわゆる「土地の権利書」です。
権利書とは、正式名所は「登記済権利証」です。
現在では平成17年の法改正で、この登記済権利証が紙の書類から電子データ化された「登記識別情報」に変わっています。
どちらも同じ機能を持ちますが、平成17年以前に土地を取得した人は登記済権利証を、平成17年以降に土地を取得した人は登記識別情報を持っています。
それゆえ、銀行や不動産会社から「権利書を用意して」と言われた場合、登記済権利証あるいは登記識別情報のどちらかを準備すれば大丈夫です。
登記済権利証は「所有権が移転登記が完了したのを証明する書類」です。
一方、登記簿は「不動産の登記情報が記録された資料」で、登記簿は地域の法務局にて手数料を払うと誰でも閲覧でき、土地の過去の記録を調べられます。
それに対し、登記済権利証は登記がおこなわれた際だけ発行される証明書です。
不動産の売買や抵当権の設定など、所有権移転登記をおこなうときに身分証明書として使われます。
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土地の権利書を紛失したときの対処法とは?
もし失くしてしまった場合の対処法は、法務局が提供する事前通知制度を活用できます。
この制度では法務局に状況を説明すると、事前通知書が不動産所有者に送られます。
この事前通知書を返送すると、所有者であるのが確認でき手続き可能です。
ただし、法務局が設けた期限内に書類を返送しなければ、手続きは受け付けられません。
国内在住者は2週間、海外在住者は4週間以内に書類を返送する必要があります。
失くしてしまった際には、早急に事前通知制度を利用し、書類を返送しましょう。
さらに、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度を利用し、法律の専門家である弁護士や司法書士などに手続きを依頼できます。
このサービスでは、弁護士や司法書士などの専門家が不動産所有者の代理人となり、法務局へ手続きをおこないます。
ただし、この手続きには専門家への手数料が必要で、一般的には3万円〜5万円程度です。
事前通知制度では、郵便物の到着を待つ時間や手続きの手間が発生します。
また、権利書の再発行はできませんが、なくても手続きを行えば土地の売却はできます。
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まとめ
土地の権利書とは正式名所は「登記済権利証」と呼ばれており、銀行や不動産会社から用意を求められた場合、登記済権利証あるいは登記識別情報のどちらかを準備すれば問題ありません。
紛失した場合は、早めに法務局が提供する事前通知制度を活用しましょう。
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