離婚して家を財産分与する方法や住み続けるメリットや手続きについてご紹介
離婚をするときは、一緒に暮らしていた家の財産分与について考えなければなりません。
子どもの生活にも変化があり、住宅ローンの残債があれば頭を悩ます問題がたくさんでてきます。
そこで今回は、離婚の際に財産分与する方法と住み続ける手続きのポイント、メリットなどをご紹介します。
離婚で家を財産分与する方法
これまで住んでいた家を売却し現金化して夫婦で分けることで、財産分与が可能です。
現金化すれば柔軟に分配ができ、家自体がなくなるので離婚後にトラブルが起きる可能性も少ないです。
一方で家を売却せずに「不動産の評価額」を出してから分配する方法もあります。
この場合は、夫婦のどちらかが家に住み続けるという前提のもとにおこなう方法です。
住み続けるほうが評価額の半分を現金または同等の財産で、住まないほうに支払うことになります。
住宅ローンが残っている場合には、残債を控除して分解します。
離婚しても家に住み続けるメリットとデメリット
大きなメリットは、子どもの生活環境が変わりにくいという部分にあります。
離婚をすることで少なからず子どもに影響がありますが、住む家や学校が変わらないことで少しでも負担を少なくしてあげられます。
また、住み続けることで新しい家を探す手間も省けるメリットを感じられるでしょう。
一方のデメリットは、住宅ローンの残債があると離婚後に連帯保証人として返済を求められることがあります。
また、新しい家を探す必要があるので手間も時間も費用もかかるデメリットがあります。
離婚後でも家に住み続けるときの手続き方法
離婚後でも家に住み続けるにはローン残債がない場合は財産分与をすれば解決するので、比較的簡単に手続きができます。
ローン残債がある場合は、家に住み続けられますが離婚後もローンの支払いを請求し続けなければなりません。
手続きは、誰が債務者なのか誰が住み続けるかによっても異なります。
債務者が家に住み続ける場合には、住宅ローンの返済もそのままおこないます。
債務者と住み続ける人が異なる場合は名義変更が必要で、変更できないときは借り換え手続きが必要です。
また、共有名義の場合はトラブルになる可能性があるので解消しておくと良いでしょう。
共有名義は相手の同意がなければ不動産の売却ができず、相続が複雑化して訴訟が起きるケースもあるので注意が必要です。
まとめ
離婚をし財産分与をしてから同じ家に住み続けることが可能です。
住み続けると子どもの環境変化が少ない、家を探す手間が省けるなどのメリットがあります。
家に住み続けるための手続きでは、住宅ローンの債務者が誰なのか、誰が家に住み続けるのかにより異なるので注意しましょう。
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