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店舗併用住宅が売れにくい理由とは?売却方法や受けられる控除を解説!

店舗併用住宅が売れにくい理由とは?売却方法や受けられる控除を解説!

一般的には住居だけ、もしくは店舗だけを探している買主が多く、店舗併用住宅は売れにくいといわれます。
売却を考えている方のなかには、リフォームや更地にすることを考えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、店舗併用住宅の売却をご検討している方に向けて、売却は可能か、さらに売れにくい理由や控除の特例について解説します。

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店舗併用住宅でも売却は可能なの?

店舗併用住宅でも売却は十分可能であり、リフォームなどをおこなう必要もありません。
むしろ居抜きで売るのが一般的であり、店舗部分の内装はもちろん設備や什器もそのまま残して売ります。
居抜きで売ると、売主や買主の双方にメリットがあります。
売主にとっては、店舗部分に手を入れずに売りに出せるので手間が省けるうえに、同じ業態のお店を開きたい買主にとっては開店準備が楽になるのです。
また、売りに出されている軒数自体が少なくあまり競合しないため、店舗併用住宅を探している買主が見つかればすぐに売れる可能性があります。

店舗併用住宅の売却が難しい理由とは?

住宅を購入する場合、普通の買主であれば住宅ローンを組みます。
しかし、この住宅ローンは居住用の建物を購入する際におこなわれる融資であり、店舗には適用されません。
そのため、住宅ローンを借りられない場合も多く、これが店舗併用住宅を売れにくくする理由です。
くわえて、そもそも店舗併用住宅の需要が少ないのも、売却が難しくなる理由のひとつです。
住居だけもしくは店舗だけを探している方はたくさんいらっしゃいますが、両方を求めているという方は少ないため、すぐには見つからないでしょう。

店舗併用住宅を売却すると受けられる控除の特例

不動産を売却して得た利益には譲渡所得税がかかりますが、マイホームを売却した場合には3,000万円までの特別控除を受けられます。
店舗併用住宅もマイホームとして扱われるため、この特別控除が受けられるのです。
ただし、特別控除が受けられるのは居住スペースのみであって、店舗部分の控除は受けられない点にご注意ください。
また、居住用と店舗用の両方の用途で使われていた部分もあるため、居住スペースだけの面積を求めるには少し複雑な計算が必要です。
ご自分で計算するのが大変であれば、不動産会社などの専門家に任せたほうが良いかもしれません。

店舗併用住宅を売却すると受けられる控除の特例

まとめ

店舗併用住宅は、住宅ローンが使えなかったり需要が少なかったりするなどの理由から売却が難しいとされています。
しかし、実際は内装や設備に手を入れずに居抜きで売れるので、リフォームなどは必要ありません。
また、居住部分の売却利益に関しては、3,000万円までの特別控除も受けられます。
私たち株式会社クラストホームは、京都市、向日市、長岡京市の売買物件を中心に取り扱っております。
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