中古住宅を購入したい方必見!既存住宅売買瑕疵保険の流れと種類を解説
広さや立地などの条件が良い住宅が安く手に入ることで、中古住宅の人気はとどまることを知りません。
しかし、中古である以上は購入後になんらかの不具合や欠陥が見つかることもあるので、既存住宅売買瑕疵保険などの安心できる保険への加入を検討しておきたいものです。
そこで今回は、既存住宅売買瑕疵保険とはなにか、そしてその流れについても解説します。
中古住宅を購入するなら要チェック!既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保障がセットになった保険であり、中古住宅でも安心して購入できるように消費者を保護するために作られた保険制度です。
この保険に入っていれば、もし中古住宅の購入後に問題点が見つかったとしても、売主に代わって保険会社から修繕費用などの保険金が支払われます。
また、この保険に加入するためには、住宅の基本的な性能についての検査を受けて合格しなければなりません。
そのため既存住宅売買瑕疵保険に入っている住宅であれば、安心してご購入いただけます。
宅建業者が売主となる場合の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
宅建業者が中古住宅を売却する場合の手続きの流れは、まず売主である宅建業者による保険も申し込みから始まり、そのあと保険法人による検査が続きます。
検査後は、引き渡し前におこなう保険証券の請求、ならびに引き渡し時におこなう保険証券の受け取りがおこなわれます。
不具合箇所の修繕に必要な費用、その調査費用、くわえて引っ越しや一時的なお住まいが必要になったときの費用が保険金の支払い対象です。
保険期間は2年または5年であり、この期間中に瑕疵が見つかった場合に保険金が支払われるのです。
保険金は売主である宅建業者に支払われますが、万が一宅建業者が倒産した場合は直接買主に支払われます。
個人が売主となる場合の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
中古住宅の売主と買主がともに個人である場合の手続きの流れは、売主である個人が不動産売買の仲介をおこなった仲介事業者に依頼し、その業者が保険法人に加入します。
中古住宅の現状を調査したあとは保険金が支払われるものですが、宅建業者が売主であるときと異なり、保険金が支払われるのは仲介事業者です。
保険金の支払い対象も宅建業者の際と同じく、修繕に必要な費用・調査費用・引っ越しや仮住まいに必要な費用について支払われます。
ただし、売主が個人である場合は保険期間が1年間もしくは5年間です。
もし仲介業者が倒産などしてしまっても、保険法人から買主に対して保険金が支払われるのでご心配にはおよびません。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険は、売主が宅建業者である場合と故人の場合の2つのケースがあり保険期間が異なります。
また、保険金の支払い対象は「瑕疵の部分の修繕」「調査費用」「転居や借りぐらしの費用」です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、購入した中古住宅に問題があっても安心できるでしょう。
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