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不動産売却に消費税は必要?課税・非課税のケースや注意点を解説

不動産売却に消費税は必要?課税・非課税のケースや注意点を解説

不動産の売却には、さまざまな手数料や税金がかかります。
しかし、そのなかでも、消費税の支払いについてはあまり知られていません。
不動産の売買は高額となるため、消費税が課されるかどうかは大切な問題です。
そこで今回は、不動産売却時に消費税がかかるケース・かからないケースと、売却時の消費税に関する注意点について解説します。

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不動産売却時に消費税が課税されるケース

基本的に、個人がおこなう不動産の売却において、消費税はかかりません。
理由は、消費税が、会社などの事業者がおこなう取引のみを対象としているものだからです。
そのため、非事業者がおこなう個人的な資産譲渡を目的とした不動産の売り渡しには、消費税はかかりません。
ただし、不動産自体に消費税はかからなくても、不動産会社へ支払う仲介手数料には消費税がかかります。
また、住宅ローンを利用していた場合には、売却のタイミングで一括返済をおこなうケースがありますが、この際に支払う一括繰り上げ返済手数料にも消費税がかかります。
このほかにも、不動産の所有権を移動するための移転登記の際に、司法書士へその手続きを依頼することが多く、この司法書士報酬にも消費税がかかるでしょう。

不動産売却時に消費税が非課税となるケース

基本的に、個人でおこなう不動産の売却に消費税はかかりませんが、非課税となるためには一定の条件があります。
まず、売却をおこなう主体が不動産会社や個人事業主に当てはまらなければ、売却する土地と建物どちらに対しても、消費税は不要です。
また、個人事業主として売却する場合には、売り上げなどで一定の条件を満たすと建物に課税されますが、土地に対しては非課税となります。
土地や建物に該当しない庭の樹木などが付帯している場合でも、それに対する消費税は不要です。
さらに、不動産譲渡所得税・登録免許税・印紙税についても、消費税の対象からは外れます。

不動産売却時の消費税に関する注意点

個人事業主に該当する場合には、ご自身が消費税の課税対象条件を満たすか事前にチェックしておきましょう。
前々年の売り上げが1,000万円を超える場合や、前年6月までの売り上げが1,000万円を超える、または給与支払いが1,000万円を超過すると、消費税が課税されるため注意してください。
また、不動産価格は税込みで表示されますが、仲介手数料については税抜き価格をもとに計算される点にも注意してください。
このほかにも、消費税率の改正が予定されている場合、新旧どちらの消費税で計算すれば良いか分からないことがあります。
この場合には、不動産引き渡し時点での消費税率が適用されると覚えておいてください。

不動産売却時の消費税に関する注意点

まとめ

基本的に、個人の不動産売却で、消費税は非課税です。
不動産譲渡所得税・登録免許税・印紙税についても、消費税は非課税です。
ただし、一定の条件を満たす個人事業主に該当する場合には、建物に対して消費税がかかります。
個人事業主の課税条件や仲介手数料の税抜き表示などには注意して、不動産売却を進めてみてください。
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