土地売却をしたときに受けられる税金控除の種類と注意点の画像

土地売却をしたときに受けられる税金控除の種類と注意点

土地売却をしたときに受けられる税金控除の種類と注意点

土地売却を検討されている方で、売却した利益に税金が発生することはご存じですか?
本記事では土地売却時に発生する税金の控除の種類に関して説明しています。
本記事を読むと土地売却時に発生する控除が学べます。

弊社へのお問い合わせはこちら

土地売却時利用できる税金控除と特例の種類

3000万円の特別控除

居住用の物件売却に関しては売却益から3000万円控除した税率で税金を納めます。
たとえば2000万円で購入した土地を4000万円で売却した場合、2000万円の儲けで3000万円の特別控除を受けた場合0円になるので譲渡所得税は0円となります。
適用要件、注意点は以下のとおりです。

●居住している物件を売却した場合
●以前は居住していたが現在住んでおらず、居住しなくなった日から3年の12月31日まで売る事
●家屋を取り壊した場合は家屋を取り壊した日から1年以内に土地売買契約を締結して、かつ、居住しなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る事
●家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、投資目的の用途で使っていない事
●売却相手が夫婦などの近親者でないこと

相続空き家の特別控除

相続を受けた土地にも3000万円の相続空き家の特別控除が受けられます。控除を受けるための条件は以下のとおりです。

●親などの被相続人が居住していた家または家+土地を相続し、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却していること。
●相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
●売却代金が1億円以下であること
●売却相手が夫婦など近親者でないこと
●旧耐震基準ではない事(昭和56年㋄31日以降の建築物)

10年以上経過して居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

居住用財産の売却時、購入した年から次の1月1日時点で所有期間が10年を越えている場合、一定の要件を満たすときは長期譲渡税(所有期間5年超、税率20.315%)の税率よりもさらに低い税率で計算できます。こちらも投資目的で利用していないなどの要件は必要です。

土地売却時損失が発生した場合の控除

土地売却時、最初に購入した金額より安く、損失が発生した場合確定申告での繰越控除が可能です。損失を、数年に分けて損失計上することで納める税金が安くなります。注意点としてこの損失が認められるのは、マイホームの買い替えが理由であることが前提であり住宅ローンを支払っていて、かつ1月1日から5年以上経過していることが必要です。

土地売却の際の税金控除の注意点

これらの税金控除に関しては確定申告をおこなうのが前提です。確定申告を初めてする方でも最寄りの税務署に出向けば相談に乗ってくれます。また上記のように、控除を受けるための要件があります。要件に合うかどうかの確認も必要です。

土地売却の際の税金控除の注意点

まとめ

土地売却益に税金が掛かるのと、その控除には種類があり控除の方法があることが理解頂けたと思います。売却後はしっかり確定申告をしましょう。
また土地売却に関しても適正な金額が分からないことがあるかと思います。その場合はお気軽に弊社までご相談ください。
私たち株式会社クラストホームは、京都市、向日市、長岡京市の売買物件を中心に取り扱っております。
子育て世代の家族を全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら