不動産売却をした後に必要な場合がある確定申告について詳しく解説
所得に応じた額の税金を納めるために1年間の所得を税務署に申告する手続きを、確定申告と言います。
この確定申告は、不動産を売却したときにも必要とされる場合があります。
ここでは不動産売却後に確定申告が必要な場合について、解説していきましょう。
不動産売却後に必要になる場合がある確定申告とは?
不動産の売却後、次のような場合には確定申告をする必要があります。
不動産を売却して利益が発生した場合は譲渡所得税という税金を支払う必要があるため、確定申告が必要です。
不動産を売却した際の譲渡所得は次の計算式で算出できます。
譲渡所得=収入金額-購入価格-(取得費+譲渡費用)-特例控除額
この計算によって譲渡所得がプラスになった場合には、確定申告をしなければなりません。
また、不動産を売却して損失が発生した場合に、条件を満たせば控除を受けられる可能性があります。
この控除を受けるためには税金の払い戻しの手続きとなる還付申告が必要なので、確定申告をしましょう。
不動産売却後に確定申告をおこなう場合の必要書類についてご紹介
確定申告は税理士に依頼して行えますが、それほど難しい手順ではないため自分でおこなうことも可能です。
不動産売却後に確定申告をおこなう際には、いくつかの書類が必要になります。
確定申告書B様式
所得の種類に関係なく使用することができる確定申告書で、税務署や市役所で入手可能です。
分離課税用申告書
不動産の譲渡によって得た所得は、給与所得をはじめとした他の所得とは合計せずに分離して課税することが定められています。
こちらの申告書も税務署や市役所で入手可能です。
譲渡所得内訳書
売却した不動産の所在地や売却額、購入額、売却経費などの情報を記載するための用紙です。
不動産を売却したあとで国税庁から自宅に郵送されます。
不動産売却後におこなう確定申告の申告期間や申告場所
給与所得や事業所得、不動産の譲渡所得に関わらず、確定申告の時期は毎年2月16日~3月15日です。
つまり不動産を売却した場合は、売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をおこなうことになります。
確定申告書を提出する場所は税務署です。
税務署に直接持ち込む、郵送によって送る、e-Taxでおこなうなどの方法があります。
まとめ
不動産を売却して利益が出た場合や損失が出て控除を受けられる場合には、確定申告をする必要があります。
確定申告が必要な場合は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に申告するようにしましょう。
スムーズに確定申告を進めることができるように、不動産の売却に関する資料や必要書類は早めに準備しておくことをおすすめします。
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